在宅勤務の普及に伴い電子契約サービスを導入する企業が相次ぐなか、日本の契約文化の変革に向けた法令整備が政府のリーダーシップによって次々と進んでいることが注目されています。 その中でも最もインパクトがあったのが、2020年9月4日総務省・法務省・経済産業省連名による電子署名法3条の解釈についての見解です。 「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A(電子署名法第3条関係)」(以下「3条Q&A」) 3条Q&Aでは、認証局による本人確認手続きを不要とし、事業者の署名鍵を用いる電子署名サービスであっても固有性要件を満たすことで推定効が得られるとし、さらにそれを満たす具体例として、2要素認証を経て署名当事者の指示に紐づけて電子署名を行うものと示しています。 詳しくはこちら なお、3条推定効の発生に、電子契約サービス事業者による本人確認(身元