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copyrightと栗原潔に関するnaglfarのブックマーク (15)

  • バカッター映像の投稿者はTV局に対して著作権侵害を主張できるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    最近問題となっている飲店やコンビニの店員が商品を使った不快感をもよおす動画をツイッター等にアップしてしまうケース、いわゆるバカッター映像について、以下のようなツイートがありました。 そもそも、テレビ局はツイッター動画の使用に関して投稿主の許可が必要なのでしょうか?一般に、人間の個性が入り込む余地がまったくないような防犯カメラの固定カメラ映像でもないかぎり、動画コンテンツは映画の著作物として保護されます。しかし、著作権法には他人の著作物を自由に使えるケースがいくつか規定されています。今回のケースに最も関係するのは著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)でしょう。 41条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用

    バカッター映像の投稿者はTV局に対して著作権侵害を主張できるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    naglfar
    naglfar 2019/03/26
    番組が“報道”なのかを気にする見方、観測したことある。
  • 「ティラミスヒーロー」事件の追加情報(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    シンガポールのティラミス店”The Tiramisu Hero”の商品コンセプトをパクった日企業が商標権を先取りしてしまったことで、家側がブランドを変更せざるを得なくなった事件については、マスメディアも含め既に多くの報道がされています。 もう同じことを書いてもしょうがないので、他のメディアでは触れていない点をいくつか紹介しておきましょう。 1.株式会社gramによる米国商標登録出願 日で「ティラミスヒーロー」を商標登録した株式会社gramは、昨年の6月に米国でもTIRAMISU HEROを商標登録出願していました(タイトル画像参照)。米国の商標制度では、商標の実際の使用証拠を提出しないと登録されないのでどうなるかはわかりません。勝手出願するだけではなく、家より積極的にブランド展開してしまうという点で、Supreme Italy(ニューヨークのブランドとはまったく関係ない会社)を思い

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  • 本家「ティラミスヒーロー」の著作権侵害疑惑について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「まね”された”側の”ティラミスヒーロー”にも商標問題」というニュースがありました。日企業に商標を勝手出願されたシンガポールの家「ティラミスヒーロー」にも、ニュージーランド(すみません、引用元には「ニュージーランド」と書いてありましたがツイッターを見るとカリフォルニア州オークランドの方のようです)のイラストレーターによるイラストを勝手に流用した疑惑があるという話です。なお、タイトルにある「商標問題」は正確には「著作権問題」です。 件のイラストレーター、Gemma Correllさんのツイートを見ると、家「ティラミスヒーロー」の図形商標で使われているイラストは、キャラこそ違うものの構図やタッチはそっくりです。ちなみに、Gemma Correllさんは日語版のも出している有名な方のようです。 もし、日において著作権で争うことになると、個人的見解ではありますが翻案権の侵害とされる

    本家「ティラミスヒーロー」の著作権侵害疑惑について(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    naglfar
    naglfar 2019/02/09
    “著作権侵害になるかどうかは権利者次第(権利者が許諾すれば侵害ではない)”、ここテストに出ますよー。
  • 「カメラを止めるな!」は著作権侵害か?(ネタバレなし)(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    話題の「カメラを止めるな!」を先日観てきました。評判にたがわず低予算映画の鑑のようないい映画でしたね。さて、周知のように、この映画、舞台作品の「GHOST IN THE BOX」との関係でちょっと揉めています(参考記事)。この舞台作品がヒントになっていることは「カメラ」側の監督も認めており、「原案」としてクレジットしています。ここでの問題は「カメラ」が「GHOST」の著作権(翻案権)を侵害するレベルで類似しているかという点です。 この種の問題を考える際の重要ポイントとして、著作権は表現を保護するものであって、アイデアを保護するものではないということがあります。仮に設定やアイデアが同一だったとしても、「表現上の質的特徴」が似ていなければ著作権を侵害することはありません(「業界の仁義に反する」等の話はまた別です)。 たとえば、「バカにされていたオタクが一念発起してクラスメートを見返す」、「主

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  • JASRAC対ファンキー末吉氏の地裁判決文が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    元爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が経営するライブハウスの音楽著作権利用料の支払いにつきJASRACが裁判で争っていたのは周知だと思います。先日、その第一審の判決文が裁判所のサイトで公開されました。 結論としては、特定楽曲(どの曲かは不明)の利用の差止めと利用料相当額(300万円弱)の支払いについて、JASRACの請求が一部認められています。 判決文はやや長いですが、現在の音楽著作権管理における問題点がいろいろと議論されていますので、ご興味ある方は是非読んでみて下さい。争点と裁判所の判断は大きく以下のとおりです。 1.演奏主体の問題被告側は末吉氏のライブハウスは場を提供しているだけなので、演奏の主体ではないと主張していますが、(たまに音楽イベントを行なうレストランではなく)ライブハウスとして定常的に営業している以上、いわゆるカラオケ法理の適用により演奏の主体とされる(=著作権利

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  • 任天堂が対コロプラ特許侵害訴訟で使った特許番号が明らかになったので中身を解説します(後半)(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    後半です。(前半記事) 特許5595991号「通信ゲームシステム」 出願日:2011年8月22日2005年7月27日(優先日:2005年5月6日) 【請求項1】 各々に識別情報が付与されており、他のゲーム装置とネットワーク通信を行う通信手段を備える複数のゲーム装置を含む通信ゲームシステムであって、 各ゲーム装置毎に他のゲーム装置の前記識別情報である相手識別情報をリストに登録する登録手段、 前記複数のゲーム装置のうちの第1ゲーム装置において相手識別情報が指定されたときに、当該相手識別情報に対応する第2ゲーム装置の前記リストに当該第1ゲーム装置の識別情報が登録されているか否かを判断する判断手段、および 前記判断手段によって前記リストに前記第1ゲーム装置の前記識別情報が登録されていると判断されたことを条件として、前記第1ゲーム装置が前記通信手段を用いて前記第2ゲーム装置とネットワーク通信を行うこ

    任天堂が対コロプラ特許侵害訴訟で使った特許番号が明らかになったので中身を解説します(後半)(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 任天堂が対コロプラ特許侵害訴訟で使った特許番号が明らかになったので中身を解説します(前半)(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    話題になっている任天堂対コロプラの特許侵害訴訟、裁判資料に閲覧制限がかかっていたため、どの特許が問題になっているのか明らかではありませんでしたが、ようやく閲覧制限が解除されたようで、WSJ紙の望月記者が裁判記録を閲覧してツイッターで報告されています(多謝)。 ということで、以下、簡単に内容を説明していきます。 3734820号については、以前に私が書いた記事の勝手予想が当たっていました。内容については当該記事をご参照ください。以下、残りの4件(のうちの2件)について簡単に解説します(公報に直リンが張れるようになったのは助かりますね)。主要クレームのみ見ていきます。 特許4262217号 「ゲームプログラム及びゲーム装置」 【請求項1】 ゲーム画像が表示される表示画面上の位置を指示するためのポインティングデバイスを備えるゲーム装置のコンピュータに、 前記ポインティングデバイスからの出力信号に

    任天堂が対コロプラ特許侵害訴訟で使った特許番号が明らかになったので中身を解説します(前半)(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 任天堂がコロプラを訴えた根拠となった特許の番号を推理する(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    任天堂が44億円の損害賠償と差し止めを求めてコロプラを特許侵害で訴えた事件は周知かと思います(参考記事)。コロプラの提供するスマホゲーム「白プロジェクト」が対象なのは確かなのですが、リリースや報道記事には特許番号が書いてありません。書いておけば類似機能を実装しようとしていた他社がその実装を控えることで無駄な争いを減らせて良いのではないかと思いますが、書くことは義務ではないのでしょうがありません。 ツイッターで山一郎氏に召喚されているようですが、肝心の特許番号がわからないと厳しいものがあります。どこかの記者さんが東京地裁で訴状を閲覧してきてくれないものかと思います(追記:見に行った人のツイートによると第一回弁論(2月16日予定)まで非公開とのことです、無駄足を運ぶ人が出ないよう追記しておきます)。 とは言え、現時点でできるだけの推理をしてみました(もし間違ってたらすみません)。上記記事に

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  • 京都大学式辞でのボブディランの歌詞使用にJASRACが物言い(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    #重要な続報がありますので併せてご覧下さい。 「式辞に歌詞引用、著作権料を 京大HP掲載でJASRAC」というニュースがありました。 ボブ・ディランさんの歌の一節を、京都大の山極寿一総長が取りあげた4月の入学式の式辞について、日音楽著作権協会(JASRAC)がウェブ上に掲載した分の使用料を京大に請求していることが18日、関係者への取材で分かった。 ということだそうです。問題とされた式辞はこちらです。「風に吹かれて」の歌詞が使われています。 ウェブに歌詞を丸ごと掲載すれば(JASRACと包括契約済のブログサービスを使う場合等を除き)JASRACへの著作権使用料発生義務が生じるのは当然ですが、今回のケースでは、あくまでも式辞の主題である「常識にとらわれない自由な発想」という概念を説明するために歌詞を使っているので、著作権法上の「引用」への該当性が問題になります(なお、今回問題になっているのは

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  • 「ブロックチェーンで著作権を保護する」という触れ込みの企業は実際には何をしてくれるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    前回の記事で引き合いに出した記事中で触れられているように、「ブロックチェーンで著作権を保護する」という触れ込みのスタートアップ企業がいくつかあります。そのひとつであるBlockai社が具体的に何をしているかを見てみましょう。 同社が対象とする著作物は音楽ではなく、イラストや写真などの画像作品です。クリエイターが創作した作品をBlockai社のウェブから簡単に無料で登録できます(ドラッグアンドドロップでも登録できますし、twitterで#blockaiのハッシュタグを付けて画像ファイルを添付してつぶやくだけでも登録できます)。ブロックチェーンへの登録によりタイムスタンプ付きのデジタル証明書が付与されて、作品と紐付けられます。 ブロックチェーンは独自のプライベート・ブロックチェーンではなく、ビットコインのブロックチェーンを使用しているようです。ウェブサイトには明記していないですが、OP_RET

    「ブロックチェーンで著作権を保護する」という触れ込みの企業は実際には何をしてくれるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • ブロックチェーンがあればJASRACは不要になるか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ビットコインの基盤テクノロジーであるブロックチェーン技術の暗号通貨以外への応用として知的財産権(特に著作権)の保護という話題が聞かれ始めています(参考記事)。 ブロックチェーンの技術的詳細についての説明はここでは省略しますが、分散型元帳(distributed ledger)という別名で呼ばれることからわかるように、要は全履歴を維持するP2P型の分散データベースです。「ブロックチェーン」というもやっとした名称が付いているので、何かものすごいもののような印象を持ちがちですが、実態としてはDBMSと同じデータのリポジトリの一種です。従来型DBMSの更新にタイムスタンプを付け、履歴のジャーナルを取って、レプリカを分散すれば同じような機能になります。改竄に対する強度、ソフトウェアのライセンス料金、スケーラビリティ、効率性等の点では相違がありますが、基的な機能は一緒です。 ここで、ブロックチェーン

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  • JASRAC vs 音楽教室:法廷で争った場合の論点を考える(栗原潔) - 個人 - Yahoo!ニュース

    #今回はちょっと専門的な内容です 音楽教室(「学校の授業」ではありません)での音楽演奏に著作権料支払いを求める意向を示したJASRACに対してヤマハ音楽振興会や河合楽器を中心とする7団体が徴収に反対する連絡会「音楽教育を守る会」を設立したそうです(参考記事)。 双方にもっともな言い分があるので、法廷で争うのもいいんじゃないかと思います。以下のとおり、興味深い論点が満載です。話がややこしいので、一部抜けや誤解があるかもしれませんが、ご指摘頂ければ幸いです。 1)著作権法上の公衆の定義以前の記事(「JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?」)でも触れた「一人でも公衆」の話です。誰でも生徒になれて、生徒は全体としては多数なので、教室内での演奏でも「不特定多数」に向けた演奏であるというロジックですが、一般的な感覚からすると一番抵抗がある部分ではないでしょうか? こ

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  • JASRACを気にせずに音楽を演奏できるのはどのような場合か(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    音楽教室での教師の模範演奏にJASRACの許諾が必要なのかという論点について前回書きました。この機会に、JASRACを気にせず演奏できる場合はどのような場合かについて整理してみましょう。なお、複製や公衆送信等の他の利用形態については長くなるので触れません。あくまでも演奏(歌唱も含みます)の話です。 1) 演奏権の対象でない場合前回も書きましたが、著作権法の演奏権(22条)は公衆に対する演奏にのみ及びますので「特定少数」に対する演奏にJASRACの許諾が必要となることはありません。 ジョークとして「そのうち鼻歌を歌ってもJASRACが金を取りに来るようになる」なんてことが言われますが、「ネタにマジレス」するとそのようなことはあり得ません。友だちの誕生会で歌うとか、会社の宴会で歌うとかも同様です。 ついでに書いておくと、著作権法での「公衆」には「特定多数」も含まれます。(会員制のコンサートで特

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    naglfar
    naglfar 2017/02/08
    『著作権法での「公衆」には「特定多数」も含まれます。(会員制のコンサートで特定の人のみに対して演奏しているので演奏権は及ばないという脱法行為を避けるためとされています)』なるほど!
  • JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    音楽教室から著作権料徴収へ JASRAC方針、反発も」という記事を読みました。 ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。 ということだそうです。 人を集めた発表会での演奏ならまだしも、普段のレッスン時の演奏についてまで著作権使用料を徴収するのはおかしいのではないかというのが一般的感覚でしょう。著作権法的に検討してみます。 JASRACが管理する演奏権の著作権法上の定義は次のとおりです。 第二十二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 つまり、演奏権が関係するのは公衆に対する演奏だけです。別の言い方をすると「特定少数」に対して演奏する分には演奏権は効いてきません(JASRACは何も言えません)。 音楽教室での

    JASRACが音楽教室からも著作権使用料を徴収しようとする法的根拠は何か?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • トートバッグデザインパクリ事件で学ぶ著作権侵害の基礎(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。 上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。 著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。 1. 元ネタが著作権の対象となる著作物であること元ネタが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)でなければ著作権侵害

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