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あとで見ると法律に関するnanakosoのブックマーク (5)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 遠隔操作ウイルス事件での冤罪・誤認逮捕を警察自身が問題点検証した報告書, 追記(24日)

    ■ 遠隔操作ウイルス事件での冤罪・誤認逮捕を警察自身が問題点検証した報告書 遠隔操作ウイルス事件において、冤罪や誤認逮捕を生み出したことについて、警視庁、神奈川県警大阪府警、三重県警は、それぞれ、自らの捜査の経緯を検証し、報告書をWebサイト上で公表した。いずれも2012年12月14日に同時発表されている。しかし、半月あまりでこれらのいずれの報告書もWebサイトでの掲示が取りやめられていたことが発覚した。 【遠隔操作】誤認逮捕の報告書、警視庁と神奈川県警が公開から1ヵ月もしない内に削除, 2013年1月10日 私が各警察部(広報課、広報室)に電話で問い合わせたところ、元々掲載期間を2012年末までとしたものであったため、12月28日や31日に掲載終了したとのことだった。国立国会図書館に納入しているわけでもない様子である*1。 この報告書は、警察の捜査のあり方を研究する上で重要な意義を持

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです

    ■ ウイルス罪について法務省へ心からのお願いです (時間切れなので完成度がいまいちのまま公開。後で書き直すかも。) ウイルス罪法案の国会答弁でバグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」とされた件について、多くの疑問の声があがっている。ただ、その声の多くは、どんなバグでも罪になると誤解している様子がある。議員の質問では「重大なバグ」と、状況を限定して尋ねたものだった点に注意が必要である。「重大なバグ」とは、たとえば、電子計算機が動かなくなってしまうような、そういう破壊的な結果をもたらすものなどを指すのだろう。 そうすると、法務省は今回の不安の声に対応してこう釈明するかもしれない。「どんなバグでも犯罪になるわけではありません。法務大臣の答弁は、重大な結果をもたらす場合について述べたものです。通常のバグであれば、『不正な』に該当しないことから罪には該当しませんので、ご安心ください」と。続く国会の法

  • 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできない - フィギュア萌え族(仮)犯行説問題ブログ版

    イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。 http://www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 一部を要約すると、次の通りになります。 ・インターネット上にある各国の児童ポルノサイト数 総数 49,393 1位:ドイツ 19,488 2位:オランダ 10,277 3位:アメリカ 8,411 4位:ロシア 7,118 5位:キプロス 1,688 6位:カナダ 1,013 7位:ハンガリー 450 8位:スイス 244 9位:スペイン 119 10位:タイ 107 11位:スウェーデン 104 12位:イギリス 69 13位:日 56 (以下略) ・インターネット上にいる児童性愛者の国別分類 1位:アメリカ 22.3% 2位:ドイツ 1

  • 「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ

    by 漫画家うめ 2010年2月27日(土)、「番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載」というエントリーによって、東京都が18禁でないものも全部含めたマンガ・アニメ・ゲームなどなどの実在しないキャラクターについて、年齢設定がどうなっていようと、見た目が18歳未満なら「非実在青少年」であると定義し、こともあろうか被害者が存在する児童ポルノと混ぜて同じ扱いにして規制してしまおうという案を東京都の条例にしようとしていることが白日の下にさらされました。性的な表現だけでなく、暴力表現や残虐表現もアウトであり、未成年だけでなく成人も巻き込まれます。 一番の問題は、信用に足るかどうかわからないどこかの誰かが自分の好きなように「これはOK、これはアウト」というのを勝手に決められるという点です。つまり「拡大解釈による恣意的な運用が可能」であるというのが最大の問題点です。中世の魔女狩りや戦前の治安

    「非実在青少年」問題とは何なのか、そしてどこがどのように問題なのか?まとめ
  • サーバーが日本国外にあると、その国の法律が適用されるんですか? - 15Pub

    著作権についての議論があると必ず「サーバーが日国外にあるとその国の法律が適用される」という人がいるのですが、サーバーが海外にあることで日の事業者が日の法律ではなく海外の法律で裁かれた例ってあるんでしょうか? ITmediaにも http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/20/news013.html 検索エンジンサーバを国内に置けるよう、著作権法上のキャッシュの扱いについても議論し、08年度中に法的措置を講じるとしている。 と、まるで検索エンジン会社が著作権法上の問題によって海外にサーバーを置いているのが当然、と言わんばかりの書き方がされていて、ちょっと気になりました。 とりあえずネット関連の訴訟と言えば2ちゃんねるなわけですが、2ちゃんねるはサーバーが海外にあるにも関わらず、日の裁判所で日の法律で争っていると思うのですよね。(特

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