契約当事者の事情の変更などによって、契約内容を変更することは珍しくありません。既に交わした契約書(以下「原契約書」)の内容を変更する方法は、「原契約書を失効させて、新たな契約書を交わす方法」と「原契約書は有効としたままで、変更する内容だけを定めた『覚書』などを交わす方法」とがあります。どちらの方法で変更しても法的効力に変わりはないので、相手方と話し合って決めましょう。 また、「想定していた品質の商品が納品されない」「頻繁に納期が遅れる」といったように、相手方が契約義務を履行しないなど、場合によっては、契約の終了や解除を検討することもあるでしょう。こうしたときの対応は、契約内容によって異なります。 この記事では、契約内容の変更や、契約を終了・解除する際に注意すべき点などを紹介します。 1 締結済みの契約内容を変更する方法 1)変更する内容の重要性や変更する箇所の多さなど 原契約書の重要な内容
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