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裁判とネット事件に関するnavixのブックマーク (16)

  • 恒心教って何だ? - ネットゲリラ

    Google Mapsの表記がオカシクなっている件なんだが、ネットで悪ふざけを延々と繰り返している一部の人たちの仕業だという話らしいんだが、TVの報道では背後関係がナニも解説されてないので、仕方ないので、おいら、自分なりに調べてみた。 インターネット検索大手の「グーグル」が提供する地図サービス「グーグルマップ」の表記が一時、改竄(かいざん)されていたことが20日、分かった。すでに修正されている。 被害は20日夕に確認され、皇居や警視庁の地図上の建物名称の表記が改竄されていた。 皇居内の建物に「オウム真理教皇居支部道場」と表示されたり、警視庁部には「恒心教警視庁サティアン」と表示される状態になっていた。 Google Mapsには、一般人が行きつけの店とか、新規開店の店などを自分で登録できるという機能があって、それを使っただけなので、ハッキングされたとか、そういうのではない。つうか、最近は

    恒心教って何だ? - ネットゲリラ
    navix
    navix 2015/04/21
    「なんでも実況J板の常連だった長谷川亮太(略)誹謗中傷合戦(略)唐澤貴洋という弁護士に依頼(略)恒心綜合法律事務所だったので、このトラブルで大騒ぎしている連中が恒心教徒と」
  • 酔うぞの遠めがね: 平和神軍裁判・上告棄却有罪決定

    サンケイ新聞より「ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定」 ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。 1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。 ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうかについて、最高裁が判断を示したのは初めて。 同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。 その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。

    navix
    navix 2010/04/01
    ラーメン花月、グロービートジャパン、日本平和神軍
  • 不当な最高裁判決に驚き!と困惑!! 本日午前11時47分加筆あり 本日3時40分判決文UP - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    国家権力が、市民の表現につき、恣意的に、逮捕起訴できることを容認する判決が出ました。 この事件で、中傷という評価は誤っています。 少なくとも、この事件は、市民として「できうる調査」はしていた事案です。 ですから今回の最高裁判決は、当に驚きです。 たった4頁の判決で、市民に、マスコミと同様の調査義務を課すというのでしょうか? ⇒最高裁平成22年3月15日付判決・「20100315.pdf」をダウンロード いまだ「インターネット」は、市民側の表現媒体として、成熟していないということでしょうか? あるいは、簡単に信じやすいという、受け手側の成熟が待たれるということでしょうか? 市民はそんなに馬鹿じゃありません。真実か否かについて、当然、さまざまな情報から切り分けて考えます。 市民を馬鹿にしていないでしょうか? 時代の変化を経て、以前は有罪であったものが、有罪でなくなるという事件も現にあります。

    不当な最高裁判決に驚き!と困惑!! 本日午前11時47分加筆あり 本日3時40分判決文UP - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
    navix
    navix 2010/04/01
    ラーメン花月、グロービートジャパン、日本平和神軍
  • 名誉棄損:無罪判決後に匿名ブログ 発信者の開示求め提訴 - 毎日jp(毎日新聞)

    診察を装ってわいせつ行為をしたとして準強制わいせつ罪に問われ、無罪が確定した福岡市内の男性医師(45)が、無罪判決後に匿名のブログで名誉を傷つけられたとして、インターネット接続業者(プロバイダー)に発信者情報の開示を求めて大阪地裁に提訴した。業者側によると、内容は既に報道されたものばかりで、「権利の侵害が明白でない」と反論している。報道を基にしたブログが名誉棄損にあたるかどうかが注目される。 男性医師は06年、診察を装って女性患者を写真撮影したなどとして準強制わいせつ罪3件に問われた。2件有罪、1件無罪とした福岡地裁判決に対し、2審・福岡高裁は今年5月、3件とも無罪とし、確定した。 訴状によると、問題のブログは、自称「調査会社の社員」が匿名で開設。刑事事件など自分の関心事を書き込んでいるが、2審判決当日、男性医師の実名を挙げて「わいせつ診療で逮捕~逆転無罪」とする見出しを掲載。「医療行為と

  • <名誉棄損>ネットに中傷文 無罪破棄し罰金命令 東京高裁(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    ラーメンチェーン経営会社を中傷する文章をインターネットのホームページ(HP)に掲載したとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(37)の控訴審判決で、東京高裁は30日、1審の無罪判決を破棄し、求刑通り罰金30万円を言い渡した。ネット上の書き込みで同罪が成立する要件について、1審は「マスコミ報道や出版の場合より限定すべきだ」と判断したが、長岡哲次裁判長は「ネットに限って基準を変えるべきでない」と覆した。 橋爪被告は02年10〜11月、HPに「経営会社はカルト団体が母体」などと記載したとして在宅起訴された。1審・東京地裁は08年2月に「利用者が互いに反論でき、情報の信頼性も低いと受け止められている」などとネットの特性を挙げ「内容が真実でないと知っていたか、水準を満たす調査をしなかった場合に限って名誉棄損罪が成立する」との新基準を示した。 これに対し、2審は「ネット情報が不特定多数に

    navix
    navix 2009/01/31
    「橋爪被告は「やれるだけの調査をしたのに刑事罰を科せられては、個人の表現が萎縮してしまう。問題企業や団体をサイトで告発している個人が片っ端から犯罪者にされてしまうのか」」と上告の意向
  • asahi.com(朝日新聞社):ネット書き込みで名誉棄損、二審は逆転有罪 東京高裁 - 社会

    インターネットのホームページに書き込んだ内容について名誉棄損罪に問われた会社員(37)の控訴審で、東京高裁(長岡哲次裁判長)は30日、ネット上の名誉棄損についての「新基準」を示して無罪とした一審・東京地裁判決を破棄し、求刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡した。会社員は上告する方針。  判決によると、会社員は02年10〜11月、自分が開設したホームページに、ラーメン店をフランチャイズ展開する都内の企業が、宗教団体と関係があるとする虚偽の内容を書き込んだ。  一審判決は、この記載内容について、同罪に当たるとしながらも、内容が真実かどうかについて、ネットの個人利用者に要求される水準の調査を行った場合などは刑事罰に問えない、とする新たな基準を示した。  しかし、高裁判決は「ネットの個人利用者に限って、基準を緩和する考え方には賛同できない」として一審判断を覆した。

    navix
    navix 2009/01/31
    読売は「外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷」、朝日は「宗教団体と関係があるとする虚偽の内容」。/法的には「虚偽」か。/毎日は被告の言い分も掲載。
  • 【控訴審判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報【不当判決】 - 弁護士山口貴士大いに語る

    2009年1月30日(金) 13:30~ 東京高等裁判所(東京地方裁判所と同じ建物)622号法廷において言い渡し 【控訴審判決の主文】 原判決を破棄する。 被告人を罰金30万円に処する。 その罰金を完納することが出来ないときは、金5000円を1日に換算した期間労役場に留置する。 原審の訴訟費用は被告人の負担とする。 【控訴審判決の要旨】 (原判決の内容の紹介) (検察官の論旨の概要) (弁護人の主張の概要) (裁判所の判断) <公共の利害に関する事実について> ⇒ 認められる(当然の前提という前提のようで特に論点としての言及なし)。 <公共の利益を図る目的> ⇒ 原判決が公共の利益を図る目的は認めた論旨は是認できる。 ⇒ 検察官の反論を排斥した。 ⇒ 表現方法に一部問題ありと指摘(お笑い電波集団、センズリ砲、最悪最弱のチキン集団、花月不運動など)するも、それ自体が名誉毀損にならない限りは

    【控訴審判決】グロービート・ジャパン(らあめん花月)/平和神軍観察会事件判決速報【不当判決】 - 弁護士山口貴士大いに語る
  • ネット中傷「反論できると限らず」、会社員に逆転有罪判決(読売新聞) - Yahoo!ニュース

    自分が開設したインターネットのホームページ(HP)で、外店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(37)の控訴審判決が30日、東京高裁であった。 長岡哲次裁判長は、「インターネットの個人利用者が書き込んだ情報に限り、名誉棄損罪の適用を緩めるのは、被害者保護の点で相当ではない」と述べ、無罪とした1審・東京地裁判決を破棄し、検察側の求刑通り、罰金30万円を言い渡した。 1審判決は、個人がネット上に掲載した情報について、「信頼性は低いと受け止められており、被害者の反論も容易」として、〈1〉わざとウソの情報を発信した〈2〉個人でもできる調査も行わずにウソの情報を発信した−−場合にのみ名誉棄損が成立するという新たな基準を提示。橋爪被告が書き込んだ内容について、「事実ではないが、ネットの個人利用者に要求される程度の調査は行っている」と

  • ネット上の裁判傍聴記は著作物にあたらず 最高裁 - MSN産経ニュース

    インターネット上で公開した裁判傍聴記が、情報通信大手ヤフーの運営するブログに無断転載され、著作権を侵害されたなどとして、筆者の男性がヤフーにブログ削除などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は11日、男性の上告を受理しない決定をした。 傍聴記の著作権を認めなかった男性敗訴の1、2審判決が確定した。 2審知財高裁判決などによると、男性はライブドア事件の裁判を傍聴し、証人尋問のやりとりをネットで公開。この傍聴記がヤフーの運営するブログのなかで無断掲載された。 男性は傍聴記について、「創意工夫し、情報の取捨選択も行った著作物」と主張したが、知財高裁は「創作性は認められない」などと、創作物であることを認めず、著作権侵害にも当たらないと判断していた。

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  • 酔うぞの遠めがね: 平和神軍裁判判決記事のまとめ

    昨日書いた「平和神軍事件・無罪判決」にNHKニュースを紹介しているので、全部で11の報道記事の内、NHKニュース、IZAを除いた9の記事を以下に3つずつ紹介します。 是非とも読み比べていただきたいのは、それぞれの記事が少しずつ重点の置き方が違うこと、解説記事があるものもあります。 それだけ注目するべき事件であり、画期的な判決でありました。 読売新聞、サンケイ新聞、AFP BB(時事) 朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、東京新聞 日テレニュース、日経新聞、FNNニュース 追記(2008/03/02) 東京新聞の記事「ネットの自由どこまで 名誉棄損で無罪 拡大解釈に懸念の声」を「平和神軍裁判判決記事2」に追加しました。

    navix
    navix 2008/03/01
     報道リンク集
  • 宗教&カルト・ウォッチ: 平和神軍観察会事件・被告人無罪!!

    全国展開するラーメンチェーン「花月」の運営母体であるグロービートジャパン社への名誉毀損罪に問われていた会社員・橋爪研吾被告に対して、2月29日、東京地裁が無罪判決を言い渡しました。 橋爪氏は1999年頃から「次瀬徹」のペンネームで、右翼カルト集団「日平和神軍」に関する情報を自身のwebサイト「平和神軍観察会・逝き逝きて平和神軍」に掲載。平和神軍や代表者である中杉弘(名:黒須英治)氏の差別思想、ニセ学位商法(イオンド大学)や宗教法人売買などを批判していました。同時に、黒須英治氏が会長を務めるグロービートジャパン社と平和神軍との関係も指摘していたため、2003年2月にグロビートジャパンが、橋爪氏に対して名誉毀損と営業妨害を理由に3,150万円の損害賠償を請求する民事訴訟を提起。計77万円の支払いを橋爪氏に命じた2005年の東京高裁が確定(最高裁が上告を棄却)しています。 一方、グロービート

    navix
    navix 2008/03/01
    詳細なレポート
  • http://mainichi.jp/select/today/news/20080301k0000m040062000c.html

  • http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008022990190955.html

  • [悪徳商法?支店]: 【速報】グロービートジャパン(ラーメン花月)・平和神軍事件で判決!

    日おこなわれた、グロービートジャパン(ラーメン花月)・平和神軍事件の刑事裁判で、判決が言い渡されました。 罰金30万円の求刑に対し、「被告人は無罪」との判決が出ました。 長い裁判でしたが、これでグロービートジャパン(ラーメン花月)・平和神軍グループの不当性および、批判の正当性が明らかになりました。 詳細は、後程 【追記】 判決の詳しい状況については、宗教&カルト・ウォッチに詳しいです。マスコミの記事については、酔うぞの遠眼鏡が詳しいです。

  • 「カルト団体と関係?」HP書き込みで批判 男性に無罪 東京地裁 - MSN産経ニュース

    ラーメン店チェーンを経営する企業がカルト団体と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページで掲載し、企業の名誉を傷つけたとして、名誉棄損罪に問われた会社員の橋爪研吾被告(36)の判決公判が29日、東京地裁で開かれた。波床昌則裁判長は、「名誉棄損には当たらない」として、罰金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。一般市民のインターネットへの書き込みに対して、名誉棄損罪の基準を示した初めての判断とみられる。 波床裁判長は、まず一般市民によるインターネット上の書き込みで名誉棄損罪が成立するか否かを検討。「ネット上では利用者が互いに反論できる上、情報の信頼性が低いため、従来のメディアに対する基準は当てはまらない」と指摘。「公益目的と認められる書き込みについて、真実でないと知りながら書き込んだ場合か、ネットの個人利用者で可能な限りの事実確認を行わずに書き込んだ場合に、名誉棄損罪が成立す

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