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「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽のダウンロード」について、著作権法30条に定められた『私的使用』の範囲から外し、違法とすべき――文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会でまとまった方向性についての是非を考えるシンポジウムを、MIAU(Movements for Internet Active Users:インターネット先進ユーザーの会」)が12月26日に開いた。 左から、慶応義塾大学講師の斉藤賢爾さん、上武大学教授の池田信夫さん、弁護士の小倉秀夫さん、IT・音楽ジャーナリストの津田大介さん、AV機器評論家・コラムニストの小寺信良さん、映画専門大学院大学助教の中川譲さん 「ダウンロード違法化は、経済全体で見るとマイナスの方が大きい」「まともに執行しようとすれば、一般ユーザーのプライバシーを著しく害する恐れがある」「技術的な根拠が薄弱」――集まったパネリス
「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日本レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ
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