*放射性ストロンチウム、プルトニウムなどを含めて基準値を設定 基本的な食品区分の考え方 これらの食品区分は、代替がきかず摂取量が多い「飲料水」、 感受性が大人より高い可能性がある「乳児用食品」、 子どもの摂取量が多いので乳児用食品と同等とも考えられる「牛乳」は、 特別な配慮が必要と考えて基準を厳しくしたものです2)。 その他のものは一般食品としてまとめてあります。 乳児用規格適用とは、この「放射性物質の基準の「乳児用食品」基準に該当する」という意味です。 乳児用規格適用となぜ記載するのか 放射性物質基準の「乳児用食品」に含まれるものは、下記が該当します3)。 ① 健康増進法第 26 条第1項の規定に基づく特別用途表示食品のうち「乳児用」に適する旨の表示許可を受けたもの(乳児用調製粉乳) ② 乳児の飲食に供することを目的として販売するもの(消費者が表示内容等により乳児向けの食品であると認識す