インターネット上に犯罪を予告する書き込みをしたとして逮捕された大阪と三重の男性が、事件とは無関係の可能性が高いとして釈放された問題を受けて、最高検察庁は、全国の検察庁に対し、インターネット上の住所に当たる「IPアドレス」から容疑者を特定した事件があれば、捜査の詳しい状況を報告するよう指示しました。 この問題は、インターネット上に無差別殺人や爆破を予告する書き込みをしたとして逮捕された大阪と三重の男性2人のパソコンが、第三者によって遠隔操作できるウイルスに感染していたことが分かり、事件とは無関係だった可能性が高いとして釈放されたものです。これを受けて、最高検察庁は、全国の検察庁に対し、2つの事件と同じように、インターネット上の住所に当たるパソコンの識別番号の「IPアドレス」から容疑者を特定した事件が現在あるかどうかや、事件があった場合は、捜査の詳しい状況について報告するよう、11日までに指示