京都府は29日、新型コロナウイルス緊急事態宣言に伴う営業時間短縮の要請などに応じていない京都市内の飲食店22店舗に対し、コロナ対応の特別措置法45条3項に基づく命令を出した。宣言の期限となる30日夜までに命令に従わない場合は行政罰として30万円以下の過料を科すことが可能で、府は必要な法的手続きを進める方針。 【写真】缶散乱、鴨川はごみ箱じゃない 府が同法に基づく命令を出したのは初めて。10月1日以降も京都市を含む府南部16市町村の飲食店に対し時短要請を続けることから、府は「店舗に客が集まる懸念」を理由に店名は非公表とした。 府は命令の前段階に当たる「個別要請」などで複数回にわたり協力を求めたが店舗側は「従業員の雇用が守れない」「このままでは閉店しないといけない」と訴え、拒否し続けているという。 府の担当者は「人が密集する状況が発生しており、命令に踏み切った。手続きを進めていく中で(宣言の期