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事件と教育に関するnoto92のブックマーク (2)

  • 「いじめをしない、させない、見逃さない、許さない学校」 いじめ自殺の中学校は「道徳教育先進校」だった

    滋賀県大津市内の中学生に通って2年生の男子生徒=当時13=が2011年10月に自宅マンションから飛び降りて自殺した問題で、滋賀県警が12年7月12日、学校と市教委を家宅捜索する事態にまで発展した。この日行われた保護者向け説明会でも、保護者からは「誠意が伝わらない」などと不満の声が続出。中学校への信頼は地に落ちた形だ。 実はこの学校は、つい数年前までは、道徳教育の研究事業の「推進校」に指定されていた。現在でも、ウェブサイトには、いじめ防止に関するスローガンが掲げられているが、今回のような事態が起きた以上、「実践は、一体何だったのか」ということにもなりかねない事態だ。 09年から10年にかけて道徳教育実践研究事業」推進校に指定 新学習指導要領の12年度からの完全実施を前に、この学校では、道徳教育については09年度から新カリキュラムを先行実施している。さらに、09年から10年にかけて文部科学省か

    「いじめをしない、させない、見逃さない、許さない学校」 いじめ自殺の中学校は「道徳教育先進校」だった
    noto92
    noto92 2012/07/25
    日本の学校における道徳教育の限界性
  • 旭川学テ事件 - Wikipedia

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項は、文部大臣に対し、昭和三六年度全国中学生一せい学力調査のような調査の実施を教育委員会に要求する権限を与えるものではないが、右規定を根拠とする文部大臣の右学力調査の実施の要求に応じて教育委員会がした実施行為は、そのために手続上違法となるものではない。 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。 教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育法一〇条の禁止するところではない

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