当時乱立気味であった日本の交通機関は、他社との競争や昭和恐慌による経営悪化を招いたことから、利便性の低下による弊害が発生しつつあった[1]。そのため、1928年(昭和3年)11月に逓信省(現・総務省、日本郵政グループおよびNTTグループ)から陸運監督権を引き継いだ鉄道省は、個人事業者を含む中小事業者が乱許されていた乗合自動車事業者の統合的な監督を目的に自動車交通事業法を制定(1931年公布、1933年施行)し、バス事業を鉄道大臣が監督して零細企業の整理統合を促した[2]。しかし同法による監督だけでは事業者の乱立による弊害は収まらず、特に都市圏では民間バス事業者と市営事業(市電・バス)との競合が問題視されていた[1]。民間事業者間では自主的な企業合併も進められていたが、そうした交通統合を正当化する法律を事業者らが政府に求めた結果、制定されたのが陸上交通事業調整法であった[1]。 当時日本は日