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*_H:法律と*_Kok:公共空間に関するo_keke_nigelのブックマーク (4)

  • ロックダウン (封鎖) - Wikipedia

    この項目では、政府などが自己の権限の及ぶ範囲内に行う、特定の地域や建物の出入り(外出も入域も)の制限について説明しています。 その中でも特に、自宅や職場などでの待機を命じ、屋外への外出を制限する命令については「外出禁止令」をご覧ください。 その中でも特に、時間帯(夜間が多いが夜間に限られない)を指定し、移動・行動を制限する命令については「夜間外出禁止令」をご覧ください。 安全のため、今いる建物に留まり、屋外へ避難しないことについては「一時避難場所」をご覧ください。 例えば海上封鎖やベルリン封鎖など、政治・経済・軍事上の紛争における、敵に対する広域的な戦術については「封鎖」をご覧ください。 その他については「ロックダウン」をご覧ください。 ロックダウン(英語: lockdown)は、危険や差し迫った脅威・リスクなどを理由に、建物やエリアへ入ったり、そこから出たり、その中を移動したり(そのいず

  • 非常事態宣言 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "非常事態宣言" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2014年10月) 非常事態宣言(ひじょうじたいせんげん)または緊急事態宣言(きんきゅうじたいせんげん)とは、自然災害、感染症のパンデミック、原子力事故などの災害や、戦争、テロ、内乱、騒乱など、健康・生命・財産・環境などに危険が差し迫っている緊急事態に際し、国・地方政府などが法令などに基づいて特殊な権限を発動する ために、或いは、広く一般・公衆に注意を促すために、そのような事態を布告・宣言することである。 措置には、警察・軍隊の動員、公共財の徴発、緊急命令や法律に優越する政

    非常事態宣言 - Wikipedia
  • 国家緊急権 - Wikipedia

    国家緊急権(こっかきんきゅうけん、ドイツ語: Staatsnotrecht、英語: emergency powers[1])とは、戦争、内乱、大規模な災害・疫病・テロリズムなど、国家の平和・独立・公衆衛生を脅かす緊急事態に際して、平常の統治秩序では対応できない際に、憲法条項の一部を一時停止し、行政機関などに大幅な権限を与える非常措置をとることによって、独裁を図る権限のことをいう[2][3][4]。また、当該緊急時の特例を定める憲法上の規定を緊急事態条項(きんきゅうじたいじょうこう)という[5]。1789年から2013年までに世界で制定された約900の憲法中、93.2%が何らかの緊急事態条項を有するとされるが、一方で、緊急事態において、法律と同等の効果を持つ政令を内閣が発出することができる旨を憲法に定めているのは7.4%にとどまっているとされる[6][7][8][9]。日においては植木枝盛

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2020/04/29
    少なくともこの条項があれば、「法的なアポリアオールクリア」みたいな発想(最近棘で目立つコメント)はやっぱりアウトだろうというのはわかった。
  • 公共の福祉 - Wikipedia

    公共の福祉により制約が認められる人権は、明文で制約が認められている経済的自由権(22条・29条)と国家による積極的作用が必要とされる社会権(25 - 28条)に限られ、12条・13条は訓示的規定に過ぎない、とし、右の権利以外は憲法的制約はなく、それぞれの社会・文化関係から自律的に制約されるのみとする説があり[誰によって?]、これを「二元的内在外在制約説」と呼ぶ[4]。 しかし、この説も現在では支持を失っている。国家権力排除の側面と国家に対する請求権の側面を同時に持つ知る権利のように、自由権と社会権は相対化しつつあるにも関わらず、前者を外在的制約、後者を内在的制約と峻別してしまうことは必ずしも妥当とはいえない。また、公共の福祉を社会国家的公共の福祉(外在的制約)に限定することも妥当ではない。さらに、13条を訓示的規定であると限定してしまうと、13条を「新しい人権」を案出する人権の「打ち出の小

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