この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 私人間効力(しじんかんこうりょく)とは、憲法の規定を私人間(しじんかん)において直接に適用すること、また、そのような適用が許されるか否かという論点を指して言う場合もある。第三者効力ともいう。 憲法は本来、その国家を設置した国民自身が自らの国家権力を監督するためのものである。よって憲法が適用される典型的場面は「私人対国家」である。しかし、「私人」相互において社会的格差が生じている現代においては、人権侵害が生じる場面は対国家には限られず、私人相互の関係(たとえば、巨大企業対労働者の関係など)においてもその適用が問題となる。これが「私人間効力」の問題である。 間接効力説(間接適用説