その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。 増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。 2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。 この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになり
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