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_松永英明と*_C:著作権に関するo_keke_nigelのブックマーク (3)

  • LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック [絵文録ことのは]2004/11/14

    ブログサービスを使って自分の書いた記事を、自分が自由に使えない? そんなサービスを使う気になりますか? 「livedoor Blog 開発日誌:利用規約の一部変更のお知らせ」では「利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします」と改訂され、物議をかもしている。 そもそも、著作者人格権とは譲渡できない権利。しかし、自社サービスに投稿された人気ブログの内容を勝手にまとめたでも出そうとでもいうのだろうか? ブログサービスの中には、著作権をまるで理解していないところが少なくないようである。 そこで今回は、著作権の規定を再確認した上で、すべてのブログサービスにおける著作権規約を全チェックしてみた。 ■一覧表簡易版(下には詳細版があります) ★★★★★著作権は100%ユーザーに帰属 信州FM、ブログ通信、DI:DO、News Handler、B

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2006/12/27
    ブログサービス等の規約で「著作者人格権不行使」の規定を置く意味は?…ブログサービス等の宣伝などの目的でコンテンツをモディファイして使うため、という「好意的解釈」でいいか?
  • 著作者人格権 : 何が問題で、どう書くべきか? [絵文録ことのは]2004/11/15

    Livedoor Blogの著作権条項改訂から始まった「ブログの規約における著作者人格権規定」の問題。前のエントリー「LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック」が長くなってきたので、前エントリーは一覧と規約抜粋のみとし、著作権について考える内容を書き直すこととした。合わせて、「どのように書くなら問題がないのか」といった点についても追記している。 ■著作者人格権は譲渡できない権利 (この項は前エントリーから移行) 著作権については、まず社団法人 著作権情報センターのサイトを熟読すること。ブログサービス提供者は、わからないことがあるなら電話でも聞けるし、初台の東京オペラシティタワーのオフィスに行けば資料を閲覧したり相談したりできるので、ちゃんと勉強してほしい。 著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の2つに分

  • 「パクリ・盗作」スキャンダル読本 別冊宝島 1257(没原稿サービス)[絵文録ことのは]2006/01/26

    書店・コンビニで発売中の別冊宝島1257『「パクリ・盗作」スキャンダル読――オリジナルっていったい何だ?』、ニュー評論家・栗原さんからの紹介があって原稿を二つ書いています(全体の概要は栗原さんのところで。全体目次はこちら)。 一つは、冒頭の記事になった「のまネコ」問題について。基的に淡々と時系列順に出来事を追っていったわけですが、ひろゆきの不自然な発言が浮かび上がってくることが誰の目にもよくわかると思います。 おそらく「反エイベックス」活動家の人たちにとっては腹立たしい最悪の記事といえるでしょう(笑)。最後の一段落では、反エイベックス運動の「罪」についての私の感想を書いています。ここが物議を醸しつつあります(笑)。 もう一つは「ブログでの上手なパクリ方」。要するにいつも書いてる「正しい引用の仕方+肖像権のこと」なんですが、これは無難な原稿。 で、もう一つ記事を書いたんですが、さすがに

    o_keke_nigel
    o_keke_nigel 2006/06/25
    なるほどこれはひろゆき氏も耳が痛かろう…で、松永叩きが一層激しくなったのね。
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