菅直人内閣は、年末までに新しい防衛大綱を閣議決定する予定だ。防衛大綱は、日本の中期(5~10年)の安全保障政策の指針を示す重要な文書である。本来なら昨秋、改定する予定の文書だったが、政権に就いたばかりの民主党が1年延期した。 このコラムでは、外交官や自衛隊のOB、国際政治学者などの専門家が考える防衛大綱の「私案」を紹介する。日本は、集団的自衛権の行使を今後も 禁止し続けるべきなのか? 非核三原則、武器輸出三原則などの「原則」を今後も維持し続けるべきなのか? 日米同盟はいまのままでよいのか? 米軍基地は 日本に必要なのか? 安全保障政策に関する議論は、これまでタブー視されてきた。しかし、本来はみなで議論し決めていくものである。このコラムで紹介する私案は、ビジネスパーソンが自分のこととして安全保障政策を考える際の座標軸づくりに役立つはずだ。 第6回は、元海将の古澤忠彦氏だ。 (前編はこちら)
安全保障問題に関する基礎知識を、Q&A形式にまとめました。 「ニュースではよく耳にするんだけど・・・、よく分からない」という用語や、内容などがありましたらこちらまでメールをお送り下さい。今後の更新に反映させて頂きます。
私は9条改憲派ですが、護憲派の方々(に限らす改憲派とも)とはいろいろと論戦してきました。 9条護憲派の方々の考えは実に様々ですよ。そして、9条改憲派の考えもまた様々です。 9条護憲派の中にも、9条の「解釈と運用をめぐる対立」があります。非武装、非同盟(中立)、侵略された場合でも交戦権を否定される以外の解釈を許さないという考え方から、侵略目的でなければ集団的自衛権行使はもちろん、自衛隊の大軍拡、徴兵制実施、核武装も憲法上許されるので9条改憲の必要はないとする考え方もあります。実に180度違う安保思想といって差し支えありません。 一方で、9条改憲派の方も9条を「どのように改憲するかをめぐる対立」があります。改憲派の立場から見ると、法律とは本来一義的に解釈されるべきものでるのにもかかわらず(そうでないと法の下の平等が実現できない)、憲法9条は一義的に解釈できないという欠陥があり、自衛隊は違憲かど
インド洋に派遣されていた海上自衛隊の給油部隊が、テロ特措法の期限切れにより本年1月15日を以って任務を終了し帰国することになった。我が国では自衛隊をインド洋に派遣したり、あるいはイラクに派遣したりする際、その都度、法律を作って自衛隊を派遣している。実はこれは世界の標準から著しく外れたことなのだ。 軍を派遣するのに、その都度、新規立法が必要な国は、世界で恐らく日本だけであろう。このため我が国だけが、何か新しい事態が生じても迅速に自衛隊を行動させることが出来ない。多くの国では、このようなときには、期間の限定はあるにしても、総理大臣や大統領などに軍を行動させる権限が委任されているので、直ちに軍の投入が出来るのである。 世界中の軍は国際法で動くのに対し、我が国では、自衛隊を国際法で動かすことが出来ない。国際法とは「国際法」という名の法律があるわけではない。それは条約と慣習の集合体である。そこでは主
未だに「9条1項:一切の戦争放棄、2項:一切の戦力不保持」だと勘違いしている人がいます。 そういった人は、きちんと条文を読んでいない、読んでも意味が分かっていない、或は敢えて条文の文言を無視して解釈しているということです(改憲派は現憲法を悪く解釈したがります)。 9条1項、2項それぞれキーワードがあります。 1項:「国際紛争を解決する手段としては」 2項:「前項の目的を達するため」 1項について 仮に、1項に「国際紛争を解決する手段としては」の文言がなければ、日本は一切の戦争と武力行使等を放棄していることになります。 しかし、条文に現に存在する文言を無視して条文を読むことは、条文本来の意味を間違って解釈することになります。 「国際紛争を解決する手段として」の戦争・武力行使等とは、侵略戦争・侵略的武力行使等のことです。 これは解釈ではなく、国際的にそういう意味で認識されています。 すなわち、
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