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未だに「9条1項:一切の戦争放棄、2項:一切の戦力不保持」だと勘違いしている人がいます。 そういっ... 未だに「9条1項:一切の戦争放棄、2項:一切の戦力不保持」だと勘違いしている人がいます。 そういった人は、きちんと条文を読んでいない、読んでも意味が分かっていない、或は敢えて条文の文言を無視して解釈しているということです(改憲派は現憲法を悪く解釈したがります)。 9条1項、2項それぞれキーワードがあります。 1項:「国際紛争を解決する手段としては」 2項:「前項の目的を達するため」 1項について 仮に、1項に「国際紛争を解決する手段としては」の文言がなければ、日本は一切の戦争と武力行使等を放棄していることになります。 しかし、条文に現に存在する文言を無視して条文を読むことは、条文本来の意味を間違って解釈することになります。 「国際紛争を解決する手段として」の戦争・武力行使等とは、侵略戦争・侵略的武力行使等のことです。 これは解釈ではなく、国際的にそういう意味で認識されています。 すなわち、
2011/02/14 リンク