裁判員裁判で殺人事件の遺体の写真などを証拠として使う場合について、裁判員を選ぶ際に裁判所が事前に説明し、写真を見ることへの不安を訴える人は辞退を認める新たな運用が始まることになりました。 ことし3月に強盗殺人事件の裁判員を務めた福島県の女性が、遺体のカラー写真を見たことなどが原因で「急性ストレス障害」と診断されたことから各地の裁判所で、精神的な負担を減らすための対応を検討しています。 このうち東京地方裁判所では遺体などの写真が必要かどうかを慎重に検討した上でどうしても使う必要があると判断した場合は裁判員を選ぶ際、候補者に対して事前に説明することを決めました。 さらに、説明に対して写真を見ることへの不安を訴える人がいれば辞退も認めるということです。 最高裁判所は東京地裁がまとめた内容を1日までに全国の裁判所に伝えていて、今後、各地で同じような運用が行われるものとみられます。