例えば、携帯電話を作るのには、数千の特許技術が重なりあう。1社が高度の特許を独占できる時代が終わりを告げるなかで、企業は国境を越え、時には有利な法廷を選んで相争い、時には双方にメリットのある関係を結ぶ。アジアでは、中国、韓国、そして日本が、水面下での神経戦を繰り広げる。単純な特許重視政策は過去のものとなった。「競争」と、「協調」と。企業の生き残りを賭けたせめぎ合いが始まった。
切り餅の商品化で特許を侵害されたとして、餅類製造販売会社「越後製菓」(新潟県長岡市)が、同業の「佐藤食品工業」(新潟市)を相手取り、「サトウの切り餅」など5品目の製造・販売差し止めと約15億円の賠償を求め、東京地裁に提訴していたことが分かった。 【切り込みが分かる餅の拡大写真】 訴えによると、越後製菓は02年、焼いても形が崩れないよう餅の表面に複数の切り込みを入れた「切り餅」の特許を出願し、03年から販売を始めた。08年に特許登録されたが、その後も佐藤食品が同じ特徴の商品を販売し続けていると主張。特許侵害で、約15億円の損害を受けたと訴えている。 佐藤食品工業の広報担当は「狭い業界の中で提訴され、裁判になったことは大変残念。越後製菓の特許は尊重しており、侵害しているつもりはない。司法に判断を委ねたい」と話している。【伊藤一郎】 【関連ニュース】 アップルの特許出願が示唆する次期i
「被災地との温度差、苦しかった」…福島から四国に避難をした私が感じたこと 東日本大震災の経験者を訪ねたら、能登半島地震被災地へのメッセージであふれていた(3)
特許庁国際課 特許庁では、平成9年度から、日本貿易振興機構及び(財)交流協会に委託して、途上国・地域における模倣品対策に関する情報を収集し、我が国企業等に対して、出版物やホームページ、セミナー等の形で提供するとともに、各種相談に対応しております。 「知的財産権侵害判例・事例集」は、その一環として、模倣品被害の多発する国・地域の知的財産権侵害判例・事例を収集して解説を加えたものです。 これらの資料はこちらで閲覧又はダウンロード(PDF形式)することができます。また、製本版を御希望の場合は、台湾編をご希望の方は下記問い合わせ先まで、台湾以外の国・地域をご希望の方は、日本貿易振興機構(ジェトロ)知的財産課(電話:03-3582-5198)まで御連絡ください(在庫の状況に応じて無料で差し上げております)。 PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Acrobat Readerダウンロード
4月に入ってからもバタバタしていて、なかなかまとまったエントリーを書けずにいるのだが、あまり放っておくと、ブログの趣旨からどんどん外れていきそうなので、新年度からは、筆者自身にとってのメモも兼ねつつ、興味深い判決へのリンク(&簡単な概要紹介)を定期的に掲載していくことにしようと思っている。 もっとも、裁判所の人事異動等によるブランクが明けて、一週間に数十件も判決がたまるようになってきてしまうと、フォローしきれなくなる可能性は大なのであるが・・・。 ◆知財高判平成21年3月25日(H20(ネ)10084) 実演家の権利侵害差止請求控訴事件 第3部・飯村敏明裁判長 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090327115003.pdf 原告(被控訴人)アーティスト(「BRAHMAN」のメンバー4名)が、著作隣接権に基づき、被告(控訴人、有限会社イレブンサーテ
しばらく追いかけていない間に、具体的な立法がなされそうな段階にまで達していたらしい。 「政府は特許を巡る紛争の処理迅速化に向けた法改正の検討に入る。特許権の有効性に関し、裁判所と特許庁の判断が対立しかねない現行制度を改め、無駄な紛争の回避につなげる。知的財産戦略本部が6日に決定する2009年度から5年間の「第三期知的財産戦略の基本方針」で二重構造の問題点を明記。特許庁の無効審判制度の制限と、裁判所の判断への一本化を11年に予定する特許法抜本改正に盛り込みたい考えだ。」(日本経済新聞2009年4月5日付朝刊・第4面) 政権がいつ交代してもおかしくない現状では、「基本方針」に入れたところでそれが確実に遂行される保証はないのだが、それでも方針として明記される意義は大きい。 具体案として、これまで議論されているような、侵害訴訟確定後の再審事由の制限(侵害訴訟で請求が認容された後に特許が無効になった
先日取上げた、●『平成19(ワ)17762 損害賠償請求事件 実用新案権 民事訴訟「筆記具のクリップ取付装置事件」平成21年02月27日 東京地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090306100200.pdf)では、 特許法104条の3の特許無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の要件として、 『(i)原告が適法な訂正請求を行っていること, (ii)当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること, (iii)被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属すること』 と判示しました。 その理由として、本判決中では、 『(1)実用新案権による権利行使を主張する当事者は,相手方において,実用新案法30条,特許法104条の3第1項に基づき,当該実用新案登録が無効審判により無効にされるべきものと認められ,当該実用新案権の行使が妨げられ
昨日は、知財高裁大合議で出された「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」についての判断基準は、知財高裁大合議判決が出されて以降、大阪地裁、東京地裁でも採用されていることがわかる、と述べました。 もう一つ分かったことがあります。 昨日紹介した「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」の判断基準が争われた7件の特許出願日と、補正の要件が争われた事件か、あるいは訂正の要件が争われた事件かを確認すると、 (1)今回取上げた、 ●『平成20(ワ)4056 損害賠償請求事件 特許権 民事訴訟「ポータブル型画像表示装置事件」平成21年03月05日 大阪地方裁判所』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090305171211.pdf) は、特許出願日が昭和63年5月9日の要旨変更の時代(補正で争われた事件)。 (2)昨年の08年5月30日の日記
ワシントン発--米議会の民主、共和両党のリーダーが米国時間3月3日、特許法改正案「Patent Reform Act of 2009」を提出した。以前の特許法改正の取り組みを中断していた部分から再開することを狙っている。 同法案の共同発案者は3日、同法案の論議を呼んでいる規定については、今後、真摯に議論し、法案通過前に修正されることになるだろう、と語った。この種の法案は過去5年間に3度議会に提出されているが、彼らは今回の法案が最終的に2009年内に議会を通過することに自信を持っている。 同法案の共同発案者の1人で、上院司法委員会の委員長を務めるPatrick Leahy上院議員(民主党、バーモント州選出)は、「この議会で、2009年内に、超党派による改正特許法を成立させるべきだ」と述べ、さらに次のように続けた。「この情報化時代に、革新者らに活躍してもらうには新しい特許法が必要だ。これは経済
07/4/19の日記(http://d.hatena.ne.jp/Nbenrishi/20070419)の最後の方でも取上げましたが、「法律知識ライブラリー5 特許・知識・商標の基礎知識」(牧野利秋編 青林書院)の「38 特許発明の技術的範囲」の欄では、 『(ロ)次に、「第3項4項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。1 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」という規定(特36条第6項1号)に照らしても明らかなように、特許請求の範囲に記載された発明の内容は、発明の詳細な説明によって基礎づけられていなければいけないから、発明の内容を理解するためには、明細書中の他の記載を参酌することになる。特許侵害訴訟の実務では、従前からこのようにして特許発明の技術的範囲を定めていた(最高昭50.5.27裁判民115号1頁は、実用新案の事案に関する
本日は、整理のため、今まで簡単に紹介してきた、平成1〜9年に出された知財事件の最高裁判決で、裁判所HP(http://www.courts.go.jp/)に掲載されている最高裁判決14件について下記に示します。 ●『平成4(オ)1443 著作権侵害差止等 著作権 民事訴訟「ポパイ著作権事件」平成9年07月17日 最高裁判所第一小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B41FEE4CBEB3754249256A8500311DAE.pdf) ●『平成7(オ)1988 特許権侵害差止等 特許権 民事訴訟「BBS事件」平成9年07月01日 最高裁判所第三小法廷』(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/3FD1A34CA50ADF5049256A8500311DB5.pdf) ●『平成6(オ)1102 商標権侵害禁止等 商標権
どんな制度にも良い面があれば、悪い面もある。 そして、ある課題を解決するために導入した制度が、別の副作用を引き起こした場合には、その副作用を改善するため、あたかも振り子の揺り戻しのように元の制度を復活させたり、あるいは、さらに新しい制度を導入したりすることも当然考えられて良い。 そんな当たり前のことを思い起こさせてくれたのが、特許紛争のダブル・トラック問題を取り上げた日経の法務面の記事。 「特許の侵害訴訟の件数が減っている。事業の生命線ともいえる発明や技術が侵害されても、「裁判での紛争解決は割に合わない」という企業の声なき声の表れとの指摘もある。政府が「知財立国」推進を宣言してから7年が経過しようとしている。迅速な訴訟の裏で、権利侵害の救済がうまく機能していないとしたら、知財立国の実現にはまだ課題山積といえるだろう。」(日本経済新聞2009年1月12日付朝刊・第14面) という刺激的なリー
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