お知らせ ニュースリリース 2014年度一覧 料金が1/3 に軽減される中小・ベンチャー企業、小規模企業等を対象とした特許審査請求料の軽減措置の申請が1,000 件を突破しました! 特許庁では、平成26 年4 月から産業競争力強化法で定められた「特許料等の軽減措置」を新たに開始しています。 7月3日に、この軽減措置において審査請求料の軽減申請が1,000 件を越えました。 今後も、本措置の普及を通じて、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願を促進し、イノベーションの推進に取り組んでまいります。 平成26 年4 月から新たに開始した産業競争力強化法で定められた特許審査請求料の軽減措置(別紙参照)の申請が7 月3 日に1,000 件を越えました。 平成26 年4 月から6 月の中小・ベンチャー企業、小規模企業からの特許出願にかかる審査請求件数は、約1,400 件1で、約6割が当該軽減措置を
経済産業省と特許庁は14日、2013年秋の臨時国会で成立した産業競争力強化法で定められた「特許料等の軽減措置」の詳細を発表した。4月1日以降、中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」、および国際出願を行う場合の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が、それぞれ3分の1に軽減される。 経済産業省によると、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日12%、米25%)にとどまっている。このような背景を受け、特許の出願・権利化を支援するために今回の措置に至ったとしている。 軽減措置の対象は、1.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業またはサービス業は5人以下))、2.事業開始後10年未満の個人事業主、3.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業またはサービス業は5人以下))、4.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
政府は14日、昨年秋の臨時国会で成立した産業競争力強化法の施行日を今月20日とする政令を閣議で決めた。特許庁も14日、強化法の施行に伴い、企業が特許を取るときに支払う国内外の手数料を4月から値下げすると発表した。産業競争力強化法は、企業の新規事業に「法令違反ではない」と国がお墨付きを与えたり、企業ごとに規制の特例を認めたりする規制改革が柱。中小企業の技術開発を促すため、特許料の減免措置も同法で
経済産業省・特許庁は1月14日、「特許料等の軽減措置」の詳細を公表した。昨秋の臨時国会で成立した「産業競争力強化法」で定められており、同法施行令が同日に閣議決定したことを受けてのものとなる。 「特許料等の軽減措置」については、中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」について、約38万円が約13万円に軽減される(平均的な内容の場合)。国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」は、約11万円から約3万5千円に軽減される。 適用されるのは、2014年4月以降の審査請求が対象。2018年3月までの時限措置となる。 経済産業省によると、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日:12% 米:25%)となっており、これを受け、対象者を拡大し、国内出願のみならず国際出願の料金も対象に、料金を軽減した。 《冨岡晶》
昨秋の臨時国会で成立した産業競争力強化法で定められた、「特許料等の軽減措置」の詳細が本日決定されました。 中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」について、平均的な内容の出願で、約38万円が約13万円に軽減されます。また、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が約11万円から約3万5千円に軽減されます。 この軽減措置は平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用されます(平成30年3月までの時限措置)。本措置によって、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが期待されます。 1.背景 我が国においては、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日:12% 米:25%)であるなど、依然として、技術の特許化における「裾野」の広がりは限定的であり、出願・
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