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ブックマーク / www.meti.go.jp (12)

  • 特許制度調和に関する国際シンポジウムを開催しました(METI/経済産業省)

    特許庁は、10日、国際知的財産保護協会(AIPPI)、国際弁理士連盟(FICPI)と共に、特許制度調和に関する国際シンポジウムを開催いたしました。シンポジウムでは、各国・地域の知財庁、ユーザー団体、大学等から講師を招き、グレースピリオドに関する主要な項目を中心に活発な議論がなされ、グレースピリオドを始めとする特許制度を調和する方向で議論を推進すべきという認識が官民で共有されました。 1.背景 三極特許庁(日・米・欧)と、欧州主要国(英、独、仏、丁)の知財庁(いわゆる「テゲルンゼーグループ[1])は、これまで、特許制度を巡る国際調和の議論を継続してきました。そして、年4月に開催された会合においては、国毎に制度の差異が大きい4項目(グレースピリオド(*1)、衝突する出願の取扱い(*2)、18ヶ月全件公開(*3)、先使用権(*4))に関して、各庁が実施したユーザー協議結果を分析した最終統合レ

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    patentdotcom 2014/07/12
    ユーザーの関心が高いグレースピリオドに焦点をあてて、ユーザーと議論
  • 料金が1/3 に軽減される中小・ベンチャー企業、小規模企業等を対象とした特許審査請求料の軽減措置の申請が1,000 件を突破しました!(METI/経済産業省)

    お知らせ ニュースリリース 2014年度一覧 料金が1/3 に軽減される中小・ベンチャー企業、小規模企業等を対象とした特許審査請求料の軽減措置の申請が1,000 件を突破しました! 特許庁では、平成26 年4 月から産業競争力強化法で定められた「特許料等の軽減措置」を新たに開始しています。 7月3日に、この軽減措置において審査請求料の軽減申請が1,000 件を越えました。 今後も、措置の普及を通じて、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願を促進し、イノベーションの推進に取り組んでまいります。 平成26 年4 月から新たに開始した産業競争力強化法で定められた特許審査請求料の軽減措置(別紙参照)の申請が7 月3 日に1,000 件を越えました。 平成26 年4 月から6 月の中小・ベンチャー企業、小規模企業からの特許出願にかかる審査請求件数は、約1,400 件1で、約6割が当該軽減措置を

  • 「特許行政年次報告書2014年版」を公表します(METI/経済産業省)

    特許庁は、このたび「特許行政年次報告書2014年版」を取りまとめました。 「特許行政年次報告書」は、知的財産制度を取り巻く現状と方向性、国内外の動向 と分析について、直近の統計情報等をもとに取りまとめたものです。特許庁の発足※1当時(1949年)から毎年発行しており、今回で第66巻となります。 ※1 1949 年に商工省特許局から通商産業省特許庁へと組織変更されました。 2013年度は、特許庁にとって大きな節目の年でした。すなわち、年度は、2004年に政府が特許行政の中期的な道筋として定めた、特許審査において「2013年度末に 一次審査通知までの期間(FA)を11か月とする」という目標の最終年度であり、その成果も踏まえながら、さらなる中期的な目標や方向性を新たに定めるための重要な動きがあった年でした。 以下が今回の報告書のポイントです。 1.知的財産制度を取り巻く環境の変化 2013年度

    「特許行政年次報告書2014年版」を公表します(METI/経済産業省)
  • 今年度の「実施庁目標」及び「特許審査の品質ポリシー」を策定しました(METI/経済産業省)

    中央省庁等改革推進基法に基づく「実施庁」である特許庁は、毎年度、実施庁が達成すべき目標設定を行う必要があります。この度、平成26 年度の実施庁が達成すべき目標を定めました。 そのポイントは、従来の「FA(First Action)期間」(一次審査通知までの期間)に加えて、「権利化までの期間」を新たな項目に設け、20 か月台前半を目標(平成24 年度は28.1 か月)とするとともに、新たに「審査の質の向上」に関する評価項目の達成度を目標に追加することです。 あわせて、特許審査の質の一層の向上を図るため、「特許審査に関する品質ポリシー」(以下「品質ポリシー」という。)を策定しましたので、公表いたします。

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    patentdotcom 2014/04/29
    「権利化までの期間」を新たな項目に設け、20 か月台前半を目標(平成24 年度は28.1 か月)とするとともに、新たに「審査の質の向上」に関する評価項目の達成度を目標に追加
  • 特許審査のこれまでの10 年目標(FA11)を達成しました(METI/経済産業省)

    特許庁は、特許審査に関するこの10 年間の長期目標であったFA11(平成25 年度末までに一次審査通知期間(FA:First Action)を11 か月以内とする)を達成しました。 1.経緯 新たな技術を開発し、特許出願を行った我が国企業にとっては、所定の権利期間(出願から原則20 年)を最大限有効に活用するため、特許審査を経た権利化が迅速に行われることが必要です。 このため、平成16 年に決定された「知的財産推進計画2004」(平成16 年5 月27 日知的財産戦略部決定)において、それまで26 か月かかっていた一次審査通知までの期間(FA:First Action)を10 年後の平成25 年度(2013 年度)末までに11 か月以内(FA11)とする長期目標が掲げられました。 2.FA11 の達成 平成16 年以来、任期付審査官の増員(毎年度98 名×5 年度)や登録調査機関による先

  • 「2013年度模倣被害調査報告書」を取りまとめました(METI/経済産業省)

    特許庁は、我が国企業等の国内外での模倣被害の実態や対策の実施状況に関する情報を収集・分析した「模倣被害調査報告書」の2013年度版を取りまとめました。 2012年度の1社当たりの平均被害額は1.9億円、模倣被害総額は1,001億円で、 前年度比で減少となりました(※1)。模倣被害率は21.8%で、中国等アジア地域を中心に模倣被害は引き続き深刻な状況が続いています。 なお、複数の権利での被害やインターネット上での被害は増加傾向にあり、被害内容は多様化・複雑化しています。我が国の税関における差止件数も過去最高を記録しています(※2)。この多様化・複雑化する模倣被害に対処するために、模倣被害対策における働きかけ先や働きかけの方法等を多様化していくことが必要になっていると考えられます。 (※1)模倣被害総額はアンケート回答企業のうち模倣被害額について回答があった企業の被害額合計であり、模倣被害額に

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    patentdotcom 2014/03/21
    模倣被害総額は1,001億円
  • 「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)

    日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 それを受け、法案を第186回通常国会に提出します。 法案は、国際調和を図りつつ、地域の経済や雇用を支える中小企業・小規模事業者にとっても一層使いやすい知的財産制度を構築することを目的としています。 また、法案と合わせて、特許についての「権利化までの期間」を半減する等の特許審査における新たな数値目標を定めるとともに、新たに審査の品質管理に関する外部レビューの仕組みを導入することにより、「世界最速かつ最高品質の知財システム」を実現してまいります。 Ⅰ  法案について 1.法改正の趣旨 「日再興戦略」及び「知的財産政策に関する基方針」(いずれも平成25年6月閣議決定)を踏まえ、我が国は、今後10年間で、世界最高の「知的財産立国」を目指します。この実現に向け、知的財産の更なる創造・保護・活用に資する制度的・人的基盤を早急に整

    「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました(METI/経済産業省)
  • 「知的財産権活用企業事例集2014」を発刊します(METI/経済産業省)

    特許庁は、知恵と知財を武器に様々な分野で活躍している全国の中小企業139社の取組事例を紹介した「知的財産権活用企業事例集2014」を発刊します。 1.背景と概要 我が国の中小企業は、革新的な技術の創造の担い手として、また、地域経済の担い手として、日 経済の根幹を支え、さらにその成長と発展を支え ています。創意工夫を凝らした技術やデザイン、 ブランドを知的財産権として保護・活用し、業界ナンバーワンシェアの獲得や成長著しいアジアを始めとする海外市場へ展開している中小企業が多数存在しています。 特許庁では、このような知恵と知的財産権を武器に活躍している中小企業の取組を広く紹介し、多くの中小企業において自己の事業に生かしてもらえるよう「知的財産権活用企業事例集2014」を発刊します。 「知的財産権活用企業事例集2014」では、139社の取組を業種別に整理するとともに、類似の課題に直面した企業が参

    「知的財産権活用企業事例集2014」を発刊します(METI/経済産業省)
  • 産業構造審議会第5回知的財産分科会において報告書がとりまとめられました(METI/経済産業省)

    日、産業構造審議会  第5回知的財産分科会(分科会長:野間口 有  三菱電機株式会社相談役・独立行政法人産業技術総合研究所最高顧問)が開催され、報告書がとりまとめられましたので、公表いたします。 【2月27日差し替え】誤記があったため、発表資料「産業構造審議会知的財産分科会「とりまとめ」」を差し替えました。 1.背景・目的 平成15年(2003年)に「知的財産基法」が制定されてから今日に至るまで、政府は、首相を部長とする「知的財産戦略部」を設置するなどして知財の創造・保護・活用のための体系的な制度の整備に取り組んできました。 この間、企業活動のグローバル化の進展など、知財制度を取り巻く環境は、大きく変化してきています。そのような中、昨年6月には「日再興戦略」「知的財産政策に関する基方針」が閣議決定され、改めて今後の知財政策の取組み課題が明らかにされました。 こうした状況を踏まえ

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    patentdotcom 2014/03/02
    今後、特許制度小委員会において職務発明制度のあり方について集中的に検討していくこととなりました。
  • 中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に!!(METI/経済産業省)

    昨秋の臨時国会で成立した産業競争力強化法で定められた、「特許料等の軽減措置」の詳細が日決定されました。 中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」について、平均的な内容の出願で、約38万円が約13万円に軽減されます。また、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が約11万円から約3万5千円に軽減されます。 この軽減措置は平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用されます(平成30年3月までの時限措置)。措置によって、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが期待されます。 1.背景 我が国においては、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日:12% 米:25%)であるなど、依然として、技術の特許化における「裾野」の広がりは限定的であり、出願・

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    patentdotcom 2014/01/14
    軽減措置は平成26年4月1日より施行
  • 「地域団体商標2013」を作成しました(METI/経済産業省)

    特許庁は、地域ブランドの保護・振興を目的に平成18年4月に導入した「地域団体商標制度」の一層の普及と活用を促進するため、制度の解説や出願手続きのポイントや具体的な活用事例等を掲載した「地域団体商標2013」を作成しました。 1.「地域団体商標制度」とは 例えば「大間まぐろ」や「米沢牛」、「下呂温泉」のような、地域名と商品・役務名を組み合わせた商標です。通常の商標登録では全国的に周知されている必要があるなどの 要件がある一方、地域団体商標はその要件が緩和され、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認知されていれば登録が認められる制度です(登録を申請できる 方は当該商標と関連する協同組合など一定の要件を満たす方に限られます)。 現在(平成25年12月12日時点)までに554件登録されております。 【登録の多い分野】 1 工芸品・かばん・器・雑貨(78 件) 2 肉・牛・鶏(55

    「地域団体商標2013」を作成しました(METI/経済産業省)
  • 中国との特許審査協力を拡大します(METI/経済産業省)

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