昨日、ビッグモーターの不祥事(自動車保険の不正請求など)について、テレビのワイドショーで「創業者の前社長に対し、どのような責任追及が可能か」を解説していました。 私は会社員時代に、法務・コンプライアンス関係の部署にいたことがあったせいか、こういう企業の不祥事には関心があります。 ワイドショーで述べていたのは、要するに「“前社長への”責任追及には、いろいろむずかしい面がある」ということ。 たとえば「詐欺罪については、“詐欺による利益が前社長にどれだけ帰属するのか”などが不明確なので、立件がむずかしい」といったことを弁護士が述べていました。 民事上の請求も考えられますが、今回の不祥事で、支払いの責任をまず負うのは不正な行為をした社員もしくはビッグモーター(以下同社)という企業です。 ただし、同社が前社長に対し、会社が責任を負って支払った分について支払いを求めることも考えられます。しかし、同社の
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