2018年11月1日 日本共産党幹部会委員長 志位和夫 (1) PDF(記者の質問と答えも収録) 10月30日、韓国の最高裁判所は、日本がアジア・太平洋地域を侵略した太平洋戦争中に、「徴用工として日本で強制的に働かされた」として、韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、賠償を命じる判決を言い渡した。 安倍首相は、元徴用工の請求権について、「1965年の日韓請求権・経済協力協定によって完全かつ最終的に解決している」とのべ、「判決は国際法に照らしてありえない判断だ」として、全面的に拒否し、韓国を非難する姿勢を示した。 こうした日本政府の対応には、重大な問題がある。 (2) 日韓請求権協定によって、日韓両国間での請求権の問題が解決されたとしても、被害にあった個人の請求権を消滅させることはないということは、日本政府が国会答弁などで公式に繰り返し表明してきたことである。 たとえば、199
太平洋戦争中に「徴用工として日本で強制的に働かされた」と主張する韓国人4人が新日鉄住金に損害賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁判所は30日、「個人請求権は消滅していない」として、賠償を命じる判決を言い渡しました。日本企業に賠償を命じる判決が確定したのは初めてで、日本政府が徴用をめぐる問題は「完全かつ最終的に解決済みだ」としているだけに、今後の日韓関係に影響を及ぼすことも予想されます。 韓国の最高裁判所は30日午後、判決の言い渡しを行いました。 この中で、最高裁は、1965年の日韓国交正常化に伴う請求権・経済協力協定で徴用をめぐる問題は解決されたという新日鉄住金側の主張に関して、国交正常化交渉は「日本の不法な植民地支配に対する賠償を請求するための交渉ではなかった」として、日本の統治は不法だったという認識を示しました。 そのうえで、「個人の請求権も協定に含まれたと見るのは難しい」として、個人請求
提訴するのは、大本萌景さんの両親ら遺族4人。「愛の葉Girls」が2018年6月まで所属していた「hプロジェクト」(佐々木貴浩社長)と同社幹部ら、及び、その後グループの譲渡を受けた「フィールド愛の和」を相手取り、訴訟を起こす。 弁護団が準備している訴状では、次のように経緯を説明している。 集合午前4時半、解散午前2時萌景さんは2015年、愛媛県を拠点とし、農業の魅力を訴えるアイドルグループ「愛の葉Girls」のオーディションを受けて合格し、同年7月からグループのメンバーとなった。 グループは土日を中心に物販やライブなどのイベントなどで活動し、集合時間が早い時は午前4時半で、遅い時は解散が午前2時ごろになることもあった。イベントでの拘束時間は平均で12時間を超えていたという。このほか、週に3〜4回のレッスンがあった。 萌景さんが県立の通信制高校に進学した2017年4月以降は平日の日中もイベン
森友学園問題を巡る朝日新聞の財務省決裁文書書き換え疑惑報道に対し、同省は大阪地検が捜査中であることを盾に、事実関係の説明や文書の原本提出を事実上拒んでいる。だが、過去のロッキード事件やリクルート事件では、国会が憲法に定められた国政調査権を使い、捜査段階でも証人喚問などで真相究明を進めた例がある。今回も与野党が合意すれば対応は可能だ。 国会の国政調査権は憲法六二条に基づく。具体的には、議院証言法による国会での証人喚問があるほか、国会法一〇四条では、内閣など行政機関は衆参両院から要求があれば、記録の提出が義務付けられている。 ロッキード、リクルート両事件では、検察の捜査中に、国政調査権に基づく調査として関係者の証人喚問などが行われた。学説では、調査目的は政治責任の追及で、検察の訴追と並行して調査を進めることができるとされている。
戦時中に投下された不発弾を処理する費用は自治体や国が負担すべきだとして、大阪市の不動産管理業の男性(59)ら3人が市と国に576万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁(比嘉一美裁判長)であった。「国・市に費用を負担する法的義務はない」と訴えを棄却した。 男性らは、南海難波駅から徒歩数分の同市浪速区に土地を所有。2015年3月、戦時中に投下されたとみられる米国製1トン爆弾が見つかり、市は交通規制のチラシ作製費など約190万円を負担し、同年5月の撤去作業は陸上自衛隊が担当。一方、爆発に備えた土囊(どのう)の防護壁や、周辺警備の費用576万円は、市が男性らに負担させていた。 判決は、国や市に支払い義務があるとするには「明確な法令の規定があるか、支払わないことが著しく妥当性を欠いている場合だ」と指摘。原告側が根拠とした地方自治法などには不発弾についての明確な規定がなく「支払い義務を課すも
現職自衛官が安全保障関連法は憲法違反と訴えた裁判で、国が「存立危機事態の発生を具体的に想定しうる状況にない」と主張していることについて、立憲民主の枝野幸男代表は14日の衆院予算委で、「二枚舌だ」と批判した。国会では安保法制を正当化するために北朝鮮などの脅威を強調する一方、司法の場で「想定できない」と主張の使い分けをする安倍政権の姿勢が問われている。 現職自衛官は裁判で、憲法違反の安保関連法の定める「存立危機事態」になっても、防衛出動の命令に従う義務はないという確認を求めている。国は「国際情勢に鑑みても存立危機事態の発生を具体的に想定しうる状況にない」「(米朝衝突による存立危機事態は)抽象的な仮定に過ぎない」と主張。一審判決は自衛官の訴えを退けたが、1月下旬の二審判決は国の主張を「安保法の成立に照らし採用できない」と指摘し、一審判決を取り消し、審理のやり直しを命じた。 枝野氏は14日の衆院予
「園庭で遊んでいる園児の声がうるさい」として、神戸市の男性が近隣の保育園を相手取り、慰謝料100万円と防音設備の設置を求めた訴訟の上告審で、男性の敗訴が確定した。最高裁第三小法廷(木内道祥裁判長)が19日付の決定で、男性の上告を退けた。 一、二審判決によると、保育園(定員約120人)は2006年4月、神戸市東灘区の住宅街に開園。高さ約3メートルの防音壁が設けられたが、約10メートル離れた場所で暮らす男性は「園児の声や太鼓、スピーカーの音などの騒音で、平穏な生活が送れなくなった」と提訴した。 今年2月の一審・神戸地裁判決は、園周辺の騒音を測定した結果、園児が園庭で遊んでいる時間帯は国の環境基準を上回ったが、昼間の平均では下回ったとして、「耐えられる限度を超えた騒音とは認められない」と結論づけた。 7月の二審・大阪高裁判決は、園児が遊ぶ声は「一般に不規則かつ大幅に変動し、衝撃性が高いうえに高音
2017年11月16日。京都地裁で、ライターの李信恵氏が、まとめサイト「保守速報」を相手取って訴えた裁判の判決が出た。李信恵氏が原告となり、「保守速報」が被告となったこの裁判では、「保守速報」に対し、200万円の支払いを命じるという判決がひとまずでた。 この判決で確定というわけではないため、今後、高裁などでどういった判断が下されるのかを見守りたい。というのもこの裁判は、今後「まとめサイト」の法的責任をどのように位置づけるかという重要な参考事例となりうるためだ。 以下、判決文から、原告と被告双方の主張と、それに対して地裁がどのような判断を行ったのか、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 争点1:原告の権利を侵害しているか 【原告の主張】 「朝鮮の工作員」「キチガイ」「寄生虫」「ゴキブリ」「ヒトモドキ」「クソアマ」「ババア」「ブサイク」「鏡見ろ」「死ね」などの数多くの書き込みが、名誉毀
ある日突然、まったく身に覚えがないのに、警察に逮捕される。検察も裁判所も助けてくれない。ここに記す冤罪被害の告白は衝撃的だ。そして、これは明日、あなたの身に起きても不思議ではない。 ある日突然、自宅で逮捕 私の時計は'12年10月11日の朝で止まったままになっています。 2人の刑事が突然、我が家に来たので、何かの協力依頼かと思った私は2人を家に招き入れ、名刺交換をしました。少しの会話をした後、刑事はとんでもないことを言い始めました。 それは私が近所の銀行で、客が置き忘れた現金入りの封筒を手に取り、少し歩いた所で封筒内の現金だけを抜き取って、左の胸のポケットにねじ込み、封筒を元の位置に戻したというものでした。 何の事かわからない私は、「そんな馬鹿な」としか言えなかった。刑事は「盗った証拠が防犯ビデオに映っているんだ!!」と怒鳴り、私が証拠を見せて欲しいと強く要望すると、「見せる訳にはいかない
従軍慰安婦問題の記事を書いた元朝日新聞記者の植村隆氏を父に持つ19歳の女性が、ツイッターに自身の顔写真や誹謗中傷の投稿をされたとして、投稿主の中年男性に損害賠償を求めていた訴訟の判決が8月3日、東京地裁であった。裁判所は「投稿が、原告のプライバシーや肖像権を侵害する違法なものであることは明らか」として、男性に請求通りの170万円を支払うよう命じた。 判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した、女性側弁護団長の阪口徳雄弁護士は、「(同種の裁判で)一般個人の慰謝料の金額としては異例。無関係な家族や子どもをネット上で攻撃する風潮はあってはならないという、裁判所の考えが表れているのではないか」と話した。 植村氏は1991年、従軍慰安婦問題に関する記事を書いた。2014年3月に朝日新聞を退職したが、一部週刊誌が記事の内容を「捏造」と報道したことから、ネットを中心にバッシングが発生した。 朝日新聞
ブログに「社員をうつ病に罹患(りかん)させる方法」と題する文章を載せたとして、愛知県社会保険労務士会から会員資格停止3年間の処分を受けた県内の社労士男性が、処分の取り消しと100万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こしたことが20日、わかった。 提訴は1日付。男性は昨秋、問題のある社員をうつ病にするとして独自の方法をブログに紹介。社労士会は「社労士の信用または品位を害する行為」だとして、昨年12月に資格停止処分と退会勧告を出した。 訴状で男性側は、弁明の機会だった理事会の開催連絡が4日前と直前で、本人や弁護士が出席できなかったといい、「処分は弁明の機会が与えられないまま行われており違法」と主張している。また、ブログの内容も「必ずしも悪質とは言えず、処分は裁量権の逸脱だ」などと訴え、処分の取り消しを求めた。 社労士会は取材に対し、「会則にのっとって適切に対応しており、処分に違法な点はな
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