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2021年10月1日のブックマーク (5件)

  • ユニクロ制服、大宮北高が採用検討 上下そろえて費用は3分の1に 保護者ら「価格は魅力的、でも…」(埼玉新聞) - Yahoo!ニュース

    中学3年生とその保護者らの前で披露されたユニクロ製品の制服=25日、さいたま市北区のさいたま市立大宮北高校 埼玉県さいたま市北区の同市立大宮北高校(竹越利之校長)は、2022年4月から制服にユニクロ製品の採用を検討している。現在の制服も併用するため、ユニクロ製品の着用の選択は、生徒とその家庭に委ねられるが、ユニクロ製品を選択した場合、制服の購入にかかる初回の費用は、現状から約3分の1の価格に抑えられるという。 <新型コロナ>無料サービス決断、さいたまのクリーニング店 学生服対象 売上半減でも、学生の笑顔のため 大宮北高校の制服は、1956年の創立以来、男子生徒は黒色の学生服、女子生徒は紺色のブレザーにボックススカート。制服に使用される生地はウール100%であり、購入費用は、1着4~6万円。同校によると、県内の高校の中でも平均的な価格帯だという。 「『制服の購入費用は確かにそれくらいかかる』

    ユニクロ制服、大宮北高が採用検討 上下そろえて費用は3分の1に 保護者ら「価格は魅力的、でも…」(埼玉新聞) - Yahoo!ニュース
    porquetevas
    porquetevas 2021/10/01
    学校が指定さえしてればシーズンによって多少素材や色味が変わってもいいよね。高校生ならばまさかそれでいじめたりすることもあるまい
  • 国対委員長に起用見通しの高木毅氏 過去に香典問題 | 毎日新聞

    自民党の国対委員長に起用される見通しの高木毅氏(65)は、2015年10月発足の第3次安倍改造内閣で復興相に就任直後、週刊誌で「約30年前に地元福井県内の女性宅から下着を盗んだ」とする疑惑を報じられた。さらに、選挙区内で行われた葬儀に香典などを複数回支出していたことも判明。公職選挙法(寄付の禁止)に抵触する疑いもあるとして国…

    国対委員長に起用見通しの高木毅氏 過去に香典問題 | 毎日新聞
    porquetevas
    porquetevas 2021/10/01
    心に残るパンティータグ待ち
  • キングジムの優秀ファイル2選|もう書類折り曲げない!【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン

    三井住友カード ゴールド(NL)のデメリットは?メリットない・いらないは勘違い【年会費無料になる100万円修行のコツ】

    キングジムの優秀ファイル2選|もう書類折り曲げない!【今日のライフハックツール】 | ライフハッカー・ジャパン
  • 20代のとき、時短の先輩に愚痴を言っていた→その後自分が育休を取る立場になり、過去の愚痴が呪いになって返ってきた

    アーニー @S0622Z 自分のかけた呪いにかかっている。 20代前半、職場の先輩が時短勤務だった。残務の後処理をしながらよく後輩と愚痴ってた。 早く帰れていいよね。自分で決めて産んだんだよね。私達の子供でもない。尻ぬぐいなんて理不尽だよ。 それから10年以上経ち、育休明けの私が配属になった部署に先輩がいた。 2021-09-29 14:37:41 アーニー @S0622Z 先輩は「また一緒に働けてうれしいよ」とメッセージをくれた。 子供が育ってフルタイムに戻った先輩はバリバリ働いている。 先輩はあのころの私の愚痴を知らないかもしれない。 でも、時短勤務の私にはあのころの私の愚痴が聞こえる。 この呪いは消えないんだろうな… 2021-09-29 14:41:23

    20代のとき、時短の先輩に愚痴を言っていた→その後自分が育休を取る立場になり、過去の愚痴が呪いになって返ってきた
    porquetevas
    porquetevas 2021/10/01
    少なくとも負担をかけられる側の気持ちを理解していることは無駄ではないのでは。やっと“お互い様”になれたのだし/フォローする側の気持ちとしては金さえもらえれば文句はないので単純に給与上乗せしてほしいよね
  • えっ、焼酎のお湯割りを友達に作ったら酒税法違反ってホント? - 弁護士ドットコムニュース

    「焼酎のお湯割りを友達に作ってあげたら酒税法違反になる」。こんなツイートがSNS上で話題になっている。過去にも自家製サングリアをつくると法的に問題になるとネット上で話題になったことがある。酒を混ぜたり割ったりすると、当に酒税法違反になるのだろうか。国税庁酒税課に聞いた。(ライター・国分瑠衣子) ●酒と糖を混ぜると、アルコール度数が上がる場合がある 話題になったツイートは、9月下旬に投稿され1万4000件近くリツイートされた。以下のような内容だ。 『ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。』 このツイートに対して「法律が現実的ではない」「日中に広げて、お湯割りを部下に

    えっ、焼酎のお湯割りを友達に作ったら酒税法違反ってホント? - 弁護士ドットコムニュース
    porquetevas
    porquetevas 2021/10/01
    岸田さん酒好きらしいけど酒税法のあほなところ変えてくれればいいのに