日本弁護士連合会(日弁連)は、黒羽刑務所長に対して、単独室に収容されている被収容者が余暇時間帯にヨガを行うことを一律に禁止しないよう勧告したことを明らかにした。勧告書は1月24日付。 2014年、栃木県・黒羽刑務所の被収容者が申立人となり、余暇時間帯に瞑想を除くヨガを行うことを禁じるのは人権侵害であるとして、その禁止を取り消すよう人権救済申立てをしていた。 ●瞑想以外のヨガは運動であり、運動時間帯以外では禁止 日弁連によると、申立人はヒンドゥー教の信者であり、その実践としてヨガを行っていることから、刑務所内の余暇時間帯(作業日は夕食終了後から就寝まで、免業日は食事・点検などの時間を除く就寝までの時間)にヨガを行うことを認めるよう求めたという。 申立人が求めたヨガの具体的な内容は、(1)瞑想、(2)頭立ちのポーズ、(3)太陽礼拝のポーズ、(4)コブラのポーズ、(5)弓のポーズ、(6)肩立ちの