東京国税局に勤務していた30代の職員が、電車の網棚に置いてあった他人のかばんを繰り返し盗んだなどの罪で有罪判決を受け、国税局は停職6か月の処分にしました。 懲戒処分を受けたのは、東京国税局に勤務していた30代の職員で、ことし8月、帰宅途中に乗車していたJR京浜東北線の電車の網棚に置いてあった、現金およそ4万円が入った他人のかばんを盗んだなどとして逮捕・起訴されたほか、別の人のかばんを盗んだり盗もうとしたりした罪でも追起訴され、懲役2年執行猶予4年の有罪判決を受けました。 また、納税者の情報を閲覧できるシステムを私的に使って、知人が代表者を務める法人が税務調査を受けた場合の対処方法をアドバイスする目的で、申告情報を出力して持ち出していたということです。 職員はこの知人などからプロ野球観戦費用や飲食代など、およそ7万5000円相当の接待を受けていました。 調査に対し職員はいずれの事案も認め、東