昨年、学校図書館司書教諭の資格を取得する際に、著作権法について学びました。 私は16年間、絵本の読み聞かせのボランティアをしていたのですが、著作権法について全く知らなかったことも多くてびっくりしました。 ブログを始めて、他のブログさんにお邪魔した時に「あれ?これマズイんじゃない?」と思うことが多くなり、著作権についてちょっと書いてみたくなりました。 著作権法ってあらゆる著作物に関して設定されているので、幅が広くてすべて覚えるのは大変ですよね。 私は絵本が専門だったので、主に絵本に置き換えて覚えたし、勉強しました。 なので、本日も主に絵本に関してのことですが、マンガなんかでも一緒だと思うので考える参考にしていただけたら嬉しいです。 目次 ブログを書く時にチェックしたい著作権法第32条 絵本の紹介をするとき 福音館書店の場合 岩崎書店の場合 ポプラ社の場合 著作権について書いてあるお役立ちリン