国土交通省の職員に対してチェックイン時の検温をするホテル従業員(左)。「Go Toトラベル」事業に参加する宿泊施設の感染防止策を同省が抽出調査した=福岡市博多区で8月6日午前11時10分、久野洋撮影 新型コロナウイルス感染が再拡大する中、検温などの感染防止策を徹底することを条件に始まった政府の旅行需要喚起策「Go Toトラベル」。そこに、思わぬ法律の壁が立ちはだかっている。発熱など健康上の理由で宿泊を拒むことを禁じる旅館業法だ。安心安全を求めて実施する感染防止策も法律に抵触する可能性があるため、旅館業界が頭を抱えている。 「もし発熱のお客がいたら、お帰りいただけるのか」。九州山間部の温泉旅館の社長は頭を抱える。宿は緊急事態宣言下での休業を経て5月に再開。入館時の健康チェックや検温、館内の消毒などを徹底し、客足も伸びてきた。それでも、悩ましいのが発熱客への対応。脳裏をよぎるのが旅館業法の規定