(令和6年4月5日更新) 【混浴制限年齢に係る国の通知等】 〇 令和3年に入り、公衆浴場の混浴制限年齢を引き下げる条例改正の動きが出てきた。 〇 この動きの契機となったのは、令和2年12月10日付け厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」である。同通知は、都道府県知事、保健所設置市市長及び特別区区長宛てに、以下の内容を通知している。 「公衆浴場の衛生及び風紀については、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第3条第1項において、営業者が必要な措置を講じることとされ、また、同条第2項において、都道府県等が当該措置の基準を条例で定めることとされています。 また、「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)の別添2「公衆浴場における衛生等管理要領」及び別添3「旅館業における