26年前、長崎県諫早湾の干拓事業で閉めきられた堤防の排水門を開けるかどうかについて、最高裁判所は開ける立場の漁業者側の上告を退ける決定をし、国に開門を命じた確定判決の効力を無効とする判断が確定しました。この排水門については「開門命令」と「開門禁止」という相反する確定判決があり司法判断がねじれていましたが、「開けない」方向で事実上、決着した形です。 諫早湾の干拓事業では、1997年に国が堤防を閉めきったあと、 ▽漁業に深刻な被害が出たとして漁業者が起こした裁判で、開門を命じる判決が確定した一方、 ▽農業者が起こした別の裁判では開門を禁止する判断が確定していました。 司法の判断がねじれた状態となる中、排水門を開けない立場の国は開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求めていました。 この裁判で福岡高等裁判所は去年「開門を命じた当時と比べ、漁業への影響が減る一方、排水門を開けた場合の防災や干拓地の