並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 40 件 / 121件

新着順 人気順

雇用保険法の検索結果1 - 40 件 / 121件

  • No.1191 配偶者控除|国税庁

    (注1) 配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。 (注2) 配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なります。 控除対象配偶者となる人の範囲 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が

    • PMの知らない法律・制度改正キャッチアップの世界 - SmartHR Tech Blog

      はじめに みなさん、こんにちは!SmartHRでドメインエキスパートとして働いているchankesです! この記事は「SmartHRのプロダクトマネージャー全員でブログ書く2024」への参加記事です。25人が持ち回りで毎週記事を投稿しています。 ドメインエキスパートはプロダクトマネジメント統括本部に属していること、チームによってはスクラムのPO(プロダクトオーナー)の役割を担っていることからこの企画に参加しています! ドメインエキスパートの概要は以下の記事をご参考にいただけると幸いです。 開発組織に所属するドメインエキスパート。事業領域の深い知識と開発者目線を併せ持つ専門家の役割とは。 本記事では、私が担当する「届出書類アプリ」において重要な法律や制度改正のキャッチアップ方法について紹介していきます。 ※「届出書類アプリ」は、行政手続きの書類作成から電子申請を複数名分まとめてできる無料オプ

        PMの知らない法律・制度改正キャッチアップの世界 - SmartHR Tech Blog
      • 「まだ4月分の給与も支払われていない」「ミルクやオムツも買えない」 元従業員に聞いた「白鳥エステ」給与未払い問題の内幕

        アキュートリリーが運営するエステサロン「HSbodydesign」(通称白鳥エステ)において、現在社員への給与の支払いに大幅な遅れ、未払いが発生しています(関連記事)。 白鳥エステは低価格と技術力の高さで人気を集めたエステサロンチェーンでしたが、給与の遅配や未払いが起きていると話題になっていました。SNSでは「全財産が138円になった」「ライフラインがどんどん止まっている」など、生活を著しく脅かされている従業員の声が表明されています。 アキュートリリーは7月30日付で「給与遅配に関するお知らせ」と題した声明で労働基準監督署から是正勧告を受けていることを発表し、2019年いっぱいでの遅配解消を目標とすることを宣言していますが、どのように解決するかはいまだ不透明な状況です。 公式サイトより ねとらぼでは元従業員の方に連絡を取り、「白鳥エステ」内部の状況についてお話をうかがいました。なおこの記事

          「まだ4月分の給与も支払われていない」「ミルクやオムツも買えない」 元従業員に聞いた「白鳥エステ」給与未払い問題の内幕
        • 雇用保険法改正案を閣議決定 段階的に料率引き上げ 政府(時事通信) - Yahoo!ニュース

          政府は1日の閣議で、雇用保険料率の引き上げを盛り込んだ雇用保険法改正案などを決定した。 【図解】雇用調整助成金の支給決定額 現在の保険料率は労使合わせて賃金の0.9%。これを4月に0.95%、10月に1.35%へ引き上げる。新型コロナウイルス感染拡大で雇用調整助成金の支給額が膨らみ、枯渇した財源を補う。ただ、与党内で今夏の参院選前に負担増を求めることに慎重論が広がり、4月の引き上げ幅を抑えた。

            雇用保険法改正案を閣議決定 段階的に料率引き上げ 政府(時事通信) - Yahoo!ニュース
          • 9月にツイッターとブログに書いたら11月に国会議員が質疑してた - にこいち育児

            4月復帰予定なのに、2月12日現在困ったことにむすめの保育園がいまだ決まらないたんごです。 昨年19年9月に「東京都のベビーシッター利用支援事業はちょっとアリエナイ」という記事を挙げました。TwitterがバズりNewsPicksでも取り上げられて、ブログのアクセス数が伸びました。*1 いままでその後を知らなかったのですが、いろんな方々が真摯に対応を続けて頂いていたことが分かりました。 本件の問題点の改善策として実質の負担額の明記を要望していましたが、東京都では対応が行われて、31年度の東京都のベビーシッター助成のページにはモデルケース税額が表示されていました。これである程度の税額がつかめるようになりました。東京都のご担当の方、ありがとうございました。*2 そして、都議会議員の藤井あきらさんが税務署に確認し調査を続けてくれていました。*3 そして、一番驚いたのは、昨年11月の財政金融委員会

              9月にツイッターとブログに書いたら11月に国会議員が質疑してた - にこいち育児
            • 育児休業給付の将来 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

              今朝の朝日新聞に「非正規労働者などにも育休給付 政府が抜本的見直し検討、課題は財源」というかなり突っ込んだ記事が出ています。 https://www.asahi.com/articles/ASQ7164LBQ71UTFK00Q.html 政府は、子どもが1歳になるまでの間の育児休業中に支払われる育児休業給付の対象者を拡大するため、制度の抜本的見直しの検討に入った。現在の対象は正社員を中心とした雇用保険の加入者に限られているが、非正規労働者や、出産や育児で離職した再就職希望者などを念頭に拡大をめざす。財源問題を伴うだけに、負担をどうするかが大きな焦点となる。 複数の政府関係者が明らかにした。少子化対策は喫緊の課題で、育休給付の対象拡大は、子育て世代が男女ともに収入やキャリア形成に不安なく、仕事と子育てを両立できる環境整備を進めるねらいがある。 見直しの背景には、雇用保険制度の限界がある。加入

                育児休業給付の将来 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
              • 雇用保険適用対象 1週間の労働時間10時間以上に拡大 閣議決定 | NHK

                政府はパートやアルバイトなど、短時間勤務で働く人たちが失業給付や育児休業給付などを受け取れるようにするため、雇用保険の適用対象を、1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大することを盛り込んだ雇用保険法などの改正案を9日の閣議で決定しました。 雇用保険は一定の保険料を支払うことで、失業した時や育児休業を取得した時などに給付を受け取れますが、対象は1週間の労働時間が「20時間以上」の人に限られています。 政府が9日に閣議決定した改正案では、対象を1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大するとしていて、新たにおよそ500万人が雇用保険に加入し、失業給付や育児休業給付などを受け取れるようになる見通しです。 また、安心して転職活動を行える環境を整えて成長産業への人材の移動を促そうと、自己都合で離職した人がリスキリング=学び直しに取り組んでいる場合は、今よりも2か月早く、最短で退職後8

                  雇用保険適用対象 1週間の労働時間10時間以上に拡大 閣議決定 | NHK
                • 休業手当の支給がない労働者に給与の80%を補償する新しい給付金が7月10日より申請開始(藤田孝典) - 個人 - Yahoo!ニュース

                  新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請は間もなく開始新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請が今月10日を目途に開始される。 以下の記事と合わせて、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特設ホームページも参照いただきたい。 加藤勝信厚生労働相は7日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、勤務先から休業手当を受け取れない労働者向けの給付金に関し「準備が順調に進めば10日を目途に、郵送での受け付けを開始したい」と述べた。中小企業で働く人が直接申請する。 名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」。 休業日数に応じ休業前の賃金の80%を受け取る。週20時間未満の短時間労働者にも同じ条件で支給される。 労働者による直接申請のほか、企業がまとめて申し込むこともできる。 出典:新給付金10日にも受け付け 労働者が申請、厚労相 7月

                    休業手当の支給がない労働者に給与の80%を補償する新しい給付金が7月10日より申請開始(藤田孝典) - 個人 - Yahoo!ニュース
                  • 今日のお題「やったことがあるアルバイト」 - おっさんのblogというブログ。

                    今週のお題「やったことがあるアルバイト」 如何お過ごしですか? 3回連続10cmです。 当ブログにお越しいただきありがとうございます。 いつも本当にありがとうございます。 いろんなエピソードがあるはず! 今週のお題は「やったことがあるアルバイト」です。 世の中にはいろんなアルバイトがあります! その道ひとすじのプロではなくても、意外なお仕事を経験している人は多いはず。そういうエピソードを知るのは楽しいものですよね。今週は「やったことがあるアルバイト」をテーマに、みなさんのエントリーを募集します。「季節限定の茶摘みバイトが楽しい」「思い出のまかないレシピ」「有名バンドのコンサートを警備した」など、あなたの「やったことがあるアルバイト」にまつわることを、はてなブログに書いて投稿してください! ご応募をお待ちしております。 今回はお題に従って私がやったことのあるアルバイトを紹介するという至って簡

                      今日のお題「やったことがあるアルバイト」 - おっさんのblogというブログ。
                    • 雇用保険料率、段階的に引き上げ 改正雇用保険法成立 - 日本経済新聞

                      雇用保険料の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正法が30日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。現在、賃金の0.9%を労使で負担する保険料率を段階的に引き上げる。2022年4~9月は0.95%、22年10月~2023年3月は1.35%にする。企業のみが負担する「雇用保険2事業」の料率は現行の0.3%を22年4月から0.35%にする。労使折半で負担する「失業等給付」は現在の0.2%

                        雇用保険料率、段階的に引き上げ 改正雇用保険法成立 - 日本経済新聞
                      • ひろゆき「働かない方が勝ち組」に賛同集まる…雇用保険の引き上げで「日本終わってる」の声(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース

                        匿名掲示板「2ちゃんねる」の創設者ひろゆきが、2月1日、新聞報道を引用する形でこんなツイートをした。 《働いてると払う罰金の額が、また上がりますよー。働かない方が勝ち組の価値観が、ますます加速しますね。》 働くと払う「罰金」とはなにか。ひろゆきが引用したのは、「雇用保険法改正案を閣議決定」という記事。改正の目的は、雇用保険料の引き上げだ。 「現在、保険料率は、会社と従業員で合わせて賃金の合計0.9%を負担していますが、これを4月に0.95%、10月に1.35%に引き上げるのです。 雇用保険を払うことで、失業手当や育休給付金がもらえますが、失業手当については、労使折半で計0.2%だったものが、10月から0.6%になります。月収30万円の労働者の場合、負担額は10月以降に600円増えて1500円になる見込みです」(経済ジャーナリスト) 今回の保険料率の引き上げは、直接的な原因として、コロナによ

                          ひろゆき「働かない方が勝ち組」に賛同集まる…雇用保険の引き上げで「日本終わってる」の声(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース
                        • コミュニケーション能力 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                          いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 コロナワクチン2回目接種が終わりました。 気のせいもあり、打った午前中はダルかったです。 昼からは有給を取ってゆっくりしました。 今の所熱はありません。 症状は本当に様々で分かりませんがやはり、私の周りも若い方の方が症状はキツイようです。今から打たれる方は安静にお過ごしくださいね。 今日勉強したこと 第5章 労働者の安全と健康のために、人的側面からどのような措置が必要か? 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 第5章 労働者の安全と健康のために、人的側面からどのような措置が必要か? 職場の安全衛生のために、事業者はどのような教育を行うべきか? 業務に就かせるうえで、どのような資格が必要か? 免許に関しては、どのような規定があるか? 感想 手話通訳者の方とお話する機会があるのですが、仕事

                            コミュニケーション能力 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                          • 【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目72ー3 - 社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

                            どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。 今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏 それでは、いってみましょう。(^-^)/ 目次 1、第9問:2019年度💮就労支援問143📖 (1)問題について📕 (2)結果💯 (3)前回との比較!📃 (4)感想📱 2、第10問:就労支援問146📖 (1)問題について📕 (2)結果💯 (3)前回との比較!📃 (4)感想📱 3、第11問:就労支援問145📖 (1)問題について📕 (2)結果💯 (3)前回との比較!📃 (4)感想📱 4、第12問:就労支援問144📖 (1)問題について📕 (2)結果💯 (3)前回との比較!📃 (4)感想📱 5、まとめ✏️ 番外編🌹 欲しかった商品が見つかるかも?✌️ 注意事項⚠

                              【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目72ー3 - 社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!
                            • 7割程度がちょうどいい - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                              いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 何をするにも、完璧を目指したい気持ち。 それでは、精神的に参ってしまいます。 体調が悪い時や辛い時もあります。 完璧を目指す気持ちは大切にしたい。 だけど、どんな時でも7割程度がちょうどいいんだと思います。 ブログだってそう。 満足して読んでくれる人もつまらないと思う人もいる。 イマイチだと思う人も為になったと思う人もいる。 その中で7割の人を満足できる事が出来たら凄い! テストもそう。 テストの日に満点でなくてもいいんです。 テストの日に合格出来ればいい。 完璧でなくてもいいんです。社労士の試験では1つ1つ100点はとれないかもしれないけれど、労基法、安全衛生法、雇用保険法、健康保険法… 全部で少しづつとればそれでいいんです。 その1つ1つの科目をきちんと確実に取れる様に焦らず勉強しま

                                7割程度がちょうどいい - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                              • 人間の読解力は死ぬまで伸びる - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 8月から勉強しています。時間があると思いきやもう10月です。どれだけ理解出来ているのか?はっきり言ってまだまだです。 それでも毎日勉強は続けています。勉強しながら「読解力ないなぁ」なんて思っていました。そんな時ライブ授業で先生が「読解力がないという方が多いです」「そんな事は絶対にありません」「人は必ず理解出来る」「人間の読解力は死ぬまで伸びる」「自分を陥れるのはやめよう」とおっしゃっていました。 テキストをただ精読するだけではなくて、しっかり問題演習をし、問題演習を解く。 自分を信じてこの繰り返しを毎日続けていきます。 今日の勉強 今日の問題 答え 感想 今日のひとこと 今日の勉強 労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 各テキスト&チェックテスト 勉強時間は午前中

                                  人間の読解力は死ぬまで伸びる - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                • コロナでみなし失業実現へ? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                                  月曜日に、今野晴貴さんの記事を受けて書いたエントリの中身が、さっそく実現に向けて動き出したのでしょうか?今のところ日経新聞のこの記事だけですが。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58819930X00C20A5MM8000/ 厚生労働省は新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入った。企業が従業員に休業手当を払うために申請する雇用調整助成金は、複雑な手続きが壁となり利用が伸びていない。企業が雇用調整助成金を申請するよりも早く手当が届くようにし、生活費が不足する事態を防ぐ。 東日本大震災の際に被災地を対象に導入した「みなし失業」と呼ばれる仕組みを使う。失業手当は通常、事業再開後に再び働く予定の人は受け取れないが、特例として受給を認める。失業手当に関連する法律の改正案を早期に国会に提

                                    コロナでみなし失業実現へ? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                                  • 必ず合格出来る - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 毎日勉強出来るのも、ブログを書く事が出来るのも、家族の協力があっての事です。 そして読者の方々。いつも本当にありがとうございます。 感謝です♡ 合格を信じて今日も勉強です。 今日勉強したこと 労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 各テキスト&チェックテスト 確認テスト 毎日問題演習とテキストに戻る繰り返しです。必ず合格出来ると信じて頑張ります。 今日の問題 今日は労基法からの問題です。 使用者は労働者が女性である事を理由として、賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはなりません。 答え 答えは正しいです。 この「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念として又は当該事業場において女性労働者が一般的又は平均的に能率

                                      必ず合格出来る - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                    • 過去問に取りかかる - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                      いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 皆さんは絵画はお好きですか?私は好きです。 私はフォーサイトの基礎講座を受講しているのですが、テキストの表紙が気に入っています。労働基準法はミレーの「落穂拾い」労働安全衛生法はルノワールの「菊の花束」といった感じです。 数年前に大塚美術館へ訪れたのですが、とても素晴らしく感動したのを覚えています。 作者はどんな気持ちでこの絵を描いたのだろう?と想像するのが好きです。 www.o-museum.or.jp いつかルーブル美術館にも行ってみたいです。 今日勉強したこと 不服申し立て・雑則等 雇用保険法のテキストはまだ来ていませんが、労働者災害補償保険法も終わりに近づいてきました。満点にはまだ至っていない状態です。 感想 講義とチェックテストも終わり、確認テストを受けましたが、あまり理解できて

                                        過去問に取りかかる - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                      • 起業失敗時にも失業手当 受給期間最大4年に | 共同通信

                                        厚生労働省は8日、失業手当を受け取り可能な「受給期間」を、労働者が起業目的で退職した場合、最大4年まで延長できるようにする方針を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示した。原則は1年間。事業に失敗し廃業した場合でも失業手当を受けられるようにし、会社員らが起業しやすい環境を後押しする。 雇用保険法では、失業手当を受け取ることができる期限は離職日の翌日から原則1年間と定められている。その範囲内で、勤続年数や年齢などに応じて具体的な支給日数や金額が決まる。妊娠や出産、病気などの理由で仕事を探せない場合は4年まで延長できる。

                                          起業失敗時にも失業手当 受給期間最大4年に | 共同通信
                                        • 落ち着いて考える - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                          いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 問題を見た瞬間分からないと思ったら、焦ります。解ける問題も解けなくなります。 これって、多くの人が感じる事だと思います。 ここで、諦めるか粘るか。 落ち着いて深呼吸して、難しく考えず基本を思い返す。 最後まで諦めない。この訓練を続けたいと思います。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 雇用保険法・届出 答え 解説 届出を要する時 提出期限 今日のひとこと 今日の問題 雇用保険法・届出 育児休業を開始したときの届出の名称と届出期限は? 介護休業を開始したときの届出の名称と届出期限は? 答え 休業開始時賃金証明書 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日まで 休業開始時賃金証明書 介護休業給付金支給申請書の提出をする日まで 解説 事業主は、次の「

                                            落ち着いて考える - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                          • 各々が自分なりの答えを導けるように - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                            いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 「はたらく」をテーマにブログを書こう!というお題キャンペーンがありましたので私の思う「働き方」について書いてみます。 仕事とは? なぜ働くのか? 生活する為 社会貢献の為 人や社会と繋がる為 自己実現のため 私がやりたい仕事とは 今日の問題 雇用保険法から 被保険者であった期間の通算は? 答え 今日のひとこと 仕事とは? 面接等で「あなたにとって仕事とは?」と聞かれたらあなたはどう答えますか? 「仕事」のワードを調べてみると「何かを作り出す、または成し遂げるための行動」と書いてありました。 職場でもよく「仕事」の話をしますが、仕事をする目的は「お金」の為が一番多いです。 しかし仕事とは、お金を稼ぐ以外にも「経験」や「つながり」「やりがい」「生き方」等があると思います。 なぜ働くのか? 私

                                              各々が自分なりの答えを導けるように - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                            • 「将来の年金」+「少しだけの収入」の為にいま出来る事 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                              いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 社労士の勉強をする前にやったこと 社労士試験は500時間の勉強量が必要といわれています。 標準学習期間は6か月。私は6か月では難しいので1年間という期間を設けました。 1年で一発合格なんて狙えるのか? そう思われるかもしれません。 そこで私は効率よく自宅で勉強できるよう通信講座を利用する事にしました。 ポイント ・やらなくてもいいことを省く ・ポイントを押さえるアドバイス ・効率よく勉強する 結果は誰にもわからない 沢山の資格試験があるなか、合格率が少ないと言われている社労士。どんなに点数が高くても足切りがあると言われ、勉強を諦めた同僚も何人かいます。 3年目に合格された方もいます。 幸か不幸か私は約7年間社会保険関係の仕事に携わってきました。 色々と迷いもありましたが、一度だけチャレン

                                                「将来の年金」+「少しだけの収入」の為にいま出来る事 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                              • AIになるな - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今はこのブログを読み返す事はありませんが決して平坦な道ばかりではないと思います。浮き沈みがあるけれど、それでも前を向いて1歩ずつ進んで行くのだと感じると思います。 雇用保険は好きな科目であるので、ついブログにも書いてしまうのですが、なるべく苦手な科目もとりあげていこうと思っています。 先生がライブ授業で「AIと同じになるな」とおっしゃっていました。最初の一周目はいいとして2週目以降は意味を理解せずにキーワードだけ追いかけるのは良くないという事です。 私は「安全衛生法」が苦手です。苦手科目を作ってはいけないのは分かっているのですが、「安全衛生法」「雇用保険法」どちらもよく似た言葉が出てきます。同じよく似た言葉でも、興味がある雇用保険法は、分かりたいという気持ちがあるので、一生懸命に勉強して

                                                  AIになるな - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                • 受験生の気持ち - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                  いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 私はアラフィフ主婦なので、後2年で50歳です。この歳になって自分が社労士を目指すなんて夢にも思いませんでした。そして受験生の気持ちがこの歳になって改めて分かります。 中学生の娘にとっては、初めての高校受験でもあります。 進路決定の決め手となる学力診断テストが毎週のようにあります。それによって進路決定をしなければなりません。 私が受験生でなかったら、娘の今の気持ちを汲み取れず、娘をイライラさせたかもしれません。今は娘の一言が私自身と同じだなぁと感じています。人はつい自分目線で答えてしまいがちですが、相手と同じ目線に立つことで初めて相手の気持ちが分かるものだと思います。 だから、私の気持ちをそのまま伝えています。その言葉で娘がどう感じているかは分かりませんが、イライラすることなく、普段通りに

                                                    受験生の気持ち - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                  • もし仕事がなくなったら… - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今週から雇用保険の勉強も追加になります。 今日はなぜ雇用保険法を学ぶのか?から全体をざっくりと勉強します。 勉強したこと 雇用保険 なぜ雇用保険法を学ぶのか? 雇用保険法は何の為に作られたか? 雇用保険法って何があるの? 具体的には 雇用保険の中身 社会保険全体として 雇用保険の枠組み ①被保険者資格とは? ②雇用保険料とは? ③マイナスの事態とは?大まかに5つに分類されている ④どんな種類の給付があるのか? ⑤請求という考え方はとらない ⑥給付の種類を問わず、現金給付が行われる 雇用保険二事業 感想 今日のひとこと 勉強したこと 雇用保険 なぜ雇用保険法を学ぶのか? 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほけ、労働者が

                                                      もし仕事がなくなったら… - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                    • 新卒で会社を辞めたいなら辞めるべき理由!キャリアコンサルタントが教える新卒の転職事情 | AndMore

                                                      新卒で会社を辞めたいけど、将来マイナスになるのでは?と不安もあるでしょう。 確かに終身雇用の時代は、新卒で会社を辞めるのはデメリットしかありませんでした。 ですが、今の転職市場は変化していて、新卒で辞めるデメリットはほとんどなくなりました。 もし、あなたが新卒で会社を辞めたいと思っているのならば、正しい転職活動を行えばキャリアチェンジすることができます。 特に20代などの若手に関しては、転職しやすい環境になっているので、新卒で会社を辞めたいなら今はチャンスと言えます。 今回は、キャリアコンサルタントが、新卒で会社を辞めたい時の転職活動と将来のキャリアについて説明します。 新卒で会社を辞めたいなら今がチャンスの理由 普通に考えれば、新卒で会社を辞めるメリットはありません。 根性がないと思われる キャリアがないため転職先がない 転職難民になるリスクがある 昔なら新卒で辞めると、こうしたデメリッ

                                                        新卒で会社を辞めたいなら辞めるべき理由!キャリアコンサルタントが教える新卒の転職事情 | AndMore
                                                      • 雇用保険のみなし失業はコロナに適用可能か? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

                                                        POSSEの今野晴貴さんが、ヤフー個人で「休業補償の「次の一手」が見えてきた! 震災時に発動した「みなし失業」制度とは」という記事を書いています。 https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200504-00176788/ その言うところは、雇用調整助成金はしょせん企業の善意を前提にしたものなので、労働者個人への給付という形が望ましい。そのための道具立ては、東日本大震災等で使われたみなし失業があるではないか、というものです。 実はその趣旨にはかなり同感するところがあります。雇用調整助成金はもともと1970年代のオイルショックに対して、その打撃を受けた輸出産業の鉄鋼とか造船といった重厚長大産業の救済を主たる目的として作られたもので、今批判されているやたらに手続きが煩雑だとか、手続きに時間がかかるとかも、そういうことがあまり問題ではない重厚長大

                                                          雇用保険のみなし失業はコロナに適用可能か? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
                                                        • 雇用保険法が適用されるのはどのような事業か? - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                          いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 雇用保険法が適用される事業を適用事業といいます。 適用事業といっても、当然に適用される事業と厚生労働大臣の許可を受けることにより適用を受ける事が出来る事業があります。 今日はどんな事業が適用事業となるか?を勉強します。 今日勉強したこと 適用事業「雇用保険が適用される事業」 暫定任意適用事業 今日の問題 答え 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 適用事業「雇用保険が適用される事業」 雇用保険においては、労働者が雇用される事業を適用事業といいます。 労働者が1人でも雇用されているのであれば、業種を問わず、適用事業となります。 暫定任意適用事業 適用事業と違って次の全てを満たす事業は、当分の間、任意適用事業(暫定任意適用事業)とされています。 ①個人経営の事業➡国、都道府県、市町村それ他

                                                            雇用保険法が適用されるのはどのような事業か? - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                          • 社労士試験まであと260日 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                            いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 労働保険徴収法 健康保険法 年明けには国民年金法、厚生年金保険法のテキストと労務管理その他の労働に関する一般常識と社会保険に関する一般常識のテキストが届くと全ての学習を終える事になります。今まで広く浅くだった内容が奥深くなり気が遠くなりそうです。 勉強時間を増やす方法も考えていきたいと思います。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 労働安全衛生法 答え 解説 産業医の職務内容 産業医の選任義務の対象とならない事業場 今日のひとこと 今日の問題 労働安全衛生法 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要

                                                              社労士試験まであと260日 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                            • ありがたい制度 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                              いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得る所を探す 当てはめるべき知識を頭の中から探す 雇用保険は、 及び あわせて、 探し当てた知識を問題文に当てはめる 労働者の雇用の安定と労働者の職業の安定 今日のひとこと 今日の問題 今日の問題は穴埋め問題になります。 雇用保険は、労働者が【    】した場合及び労働者について【    】となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が【   】場合に必用な給付を行うことにより、労働者の【   】の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その【   】し、あわせて、労働者の【    】の安定に資する為【   】雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の【   】及び向上その

                                                                ありがたい制度 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                              • 【Covid-19】新型コロナウイルス感染症を「災害」としてとらえた政策を―弁護士が緊急提言(岡本正) - エキスパート - Yahoo!ニュース

                                                                ■新型コロナウイルス感染症を「災害」と捉える 「災害」とは何か。 災害対策基本法(災対法)に定義がある。 災対法では、「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」が「災害」だとされている(法2条1号)。そして、政令では「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故」などが追加明記されている(災対法施行令1条)。 地震や天候による自然災害だけが「災害」ではないし、政令レベルで柔軟に対応することを法律がそもそも予定しているといえる。既存の法律の定義を柔軟に解釈することで、新型コロナウイルス被害に伴う直接被害や間接的な経済被害等を「災害」と捉える余地は十分あり得よう。少なくとも「政令が定める原因」につい

                                                                  【Covid-19】新型コロナウイルス感染症を「災害」としてとらえた政策を―弁護士が緊急提言(岡本正) - エキスパート - Yahoo!ニュース
                                                                • テストに出題されそうな【被保険者の範囲に関する】の具体例 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                                  いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 今日はテストに出題されそうな被保険者の範囲に関する具体例の勉強をします。 今日勉強したこと 被保険者に該当するか否かの判断について ①登録型派遣労働者 ②取締役、監査役、共同組合等の社団または財団の役員 具体的な判断 ③生命保険会社の外務員等 ④家事使用人 ⑤同居の親族 ⑥長期欠勤者 ⑦国外で就労する者 ⑧在日外国人 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 被保険者に該当するか否かの判断について ①登録型派遣労働者 雇用保険の適用基準をみたした場合、原則として被保険者となります。 ①31日以上の雇用見込みがあること ②1週間の所定労働時間が20時間以上であること ②取締役、監査役、共同組合等の社団または財団の役員 株式会社の取締役は、原則として被保険者となりません。 具体的な判断 ①取締

                                                                    テストに出題されそうな【被保険者の範囲に関する】の具体例 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                                  • 勉強の記録4/6 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                                    いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 不定期でもいいと思うと気持ちが楽になり、暗記も兼ねて記録を続ける事が出来ています。自分に甘く弱い私が毎日続ける事が出来るのは「合格する」という気持ちとブログが大好きだからです。 知人が娘の合格祝いにとケーキを焼いて下さいました。 食べるのが勿体ないです。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問:20問 雇用保険法:テキスト精読 暗記 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育する為の休業をした場合に必用な給付を行うことにより、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の

                                                                      勉強の記録4/6 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                                    • 今出来る事をする - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                                      いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 ライブ授業を受けると落ち込む私ですが、授業は好きです。分かりやすくて、面白い。もともとコツコツ勉強するタイプなので、勉強する事自体そんなに苦ではありません。ただ要領が悪いという言い訳をし、楽な方へと流されていくのでその都度修正が必要だと思っています。 後は実務でやっているというおごり。その分野に関しては少し詳しいかも知れません。けれども、社労士試験にとってはやっかいなのかもしれません。知っている事。やっている事。勉強する事と試験に合格する事。今私がやらなければならない事が何なのかを意識したいと思います。 今日の勉強 労働基準法 安全衛生法 雇用保険法 今日の問題 答え 感想 今日のひとこと 今日の勉強 労働基準法 オリジナル模試一問一答形式 労基法については、暗記はまだまだですが、理解は

                                                                        今出来る事をする - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                                      • 講義の振り返り①【任意貯蓄】 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                                        いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 9月3日に受講した講義の問題をもう一度解いてみます。 main.yumepolly.com 今日勉強したこと 復習問題 解説 任意貯蓄 要件 貯蓄金に関する規定 この問題の論点とは? 答え 感想 今日のひとこと 今日勉強したこと 復習問題 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をしなければならないが、貯蓄金の管理に関する規定を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとっている場合には、当該労使協定の行政官庁への届出は不要とされている。 ○?✕? 解説 労働者の貯蓄金をその委

                                                                          講義の振り返り①【任意貯蓄】 - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                                        • 雇用保険料引き上げ検討、厚労省 財源逼迫、雇調金支給4兆円超え(共同通信) - Yahoo!ニュース

                                                                          厚生労働省が雇用保険料引き上げの検討に入ることが28日、分かった。コロナ禍で雇用調整助成金の給付決定額が4兆円を超え、財源が逼迫しているため。具体的な保険料率は今後、厚労相の諮問機関である労働政策審議会で議論し、早ければ来年の通常国会に雇用保険法改正案を提出する。 雇用保険は仕事を失っても生活に困らないようにするための事業と、雇用安定や能力開発の事業に大きく分けられる。保険料は労使が支払っており、一部事業には国費も投入されている。審議会では、労使の保険料率引き上げのほか、国費投入の在り方についても議論する。 雇調金は休業手当の一部を補填する制度。

                                                                            雇用保険料引き上げ検討、厚労省 財源逼迫、雇調金支給4兆円超え(共同通信) - Yahoo!ニュース
                                                                          • 今目の前にある事に集中する - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                                            いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 受験を控えた娘は、日によってナーバスになりがちです。 受験生なら誰しもが不安です。 自分だけじゃない。周りも苦しいです。 今まで頑張ってきたのだから、自分を信じて最後まであきらめずに進むだけ。 隙間時間を有効活用し、最後まで諦めずに問題を解く事に集中して、受験に挑もうと話しました。(娘に言いながら自分に言い聞かせています) 今日も一問を丁寧に解いていきます。 今日の問題 論点になり得るところを探す 短気雇用特例被保険者に該当する確認を行うのは誰か? 当てはめるべき知識を頭の中から探す 管掌 権限の委任 権限の委任 探し当てた知識を問題に当てはめる 今日のひとこと 今日の問題 雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者

                                                                              今目の前にある事に集中する - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                                            • 同じ間違いをしない - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                                              いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 同じ間違いをしなくなるには、どうしたらいいんだろう?そう思います。問題文をしっかり読む。普段からクセをつけないといけないですね。 試験当日に実力を出す。そのために同じ間違いをしない様に頑張ろう! 今日勉強したこと 今日の問題 答え 今日のひとこと 今日勉強したこと 労働基準法 労働安全衛生法 労働者災害補償保険法 雇用保険法 テキストを各1章づつ読み、それぞれのチェックテストをし、振り返る。 この繰り返しです。 8月の頃は「テキストまだ来ないな~」と思っていましたが、今は「テキストまだ送ってこないで~」と思ってしまいます。テキストが来るまでにやれる所まで繰り返し勉強したいです。新しい科目が増えると勉強量も増えるので(;・∀・) 毎日少しでも各科目の勉強するのが目標です。 今日の問題 今日

                                                                                同じ間違いをしない - アラフィフ主婦、社労士を目指す
                                                                              • 2022年の改正職業安定法・改正個人情報保護法とネット系人材会社や就活生のSNS「裏アカ」調査会社等について考えるープロファイリング : なか2656のblog

                                                                                このブログ記事の概要 2022年の改正職業安定法および改正個人情報保護法との関係で、ネット系人材会社の一部や、就活生・求職者のSNSの「裏アカ」調査会社等の業務は違法のおそれがあるのではないかと思われる。 1.2022年の職業安定法の改正 厚生労働省は2022年2月に、従来の法律では職業安定法の対象と言い切れなかった、アグリゲーター(おまとめサイト)、利用者DB、SNSなどの新しい多様なサービスを提供している求人メディア等を職業安定法の適用される事業に新たに位置付け、一定のルール化を図るための職業安定法改正法案を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律案」を国会に提出し、同法案は同年3月31日に成立しました。これを受けて厚労省はウェブサイトで改正された法律や政省令、指針を公表しています。これらの法改正は原則として本年10月1日から施行されます。 この職業安定法改正では、とくに「労働者となろう

                                                                                  2022年の改正職業安定法・改正個人情報保護法とネット系人材会社や就活生のSNS「裏アカ」調査会社等について考えるープロファイリング : なか2656のblog
                                                                                • 勉強の記録4/15 - アラフィフ主婦、社労士を目指す

                                                                                  いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の「 50  」までの範囲で定められている。賃金日額は、原則として、「 算定対象期間 」において「 当該最後の6カ月間に労働した日数  」として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を「 被保険者期間  」で除して得た額の100分の「 80 」に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。 基本手当の日額は、賃金日額

                                                                                    勉強の記録4/15 - アラフィフ主婦、社労士を目指す