これ https://nou-yunyun.hatenablog.com/entry/2024/03/04/170000 また例によって差別商売のアイツが何やら言ってるのに対して電脳塵芥氏はガソリンスタンドだったのはとうの昔で違うんじゃね?と疑問を呈しているが、増田はこの建物はガソスタの躯体のままだったと考える。 消防法の規制の移り変わりで説明する。 なお、増田がガソスタ勤務だったのは20年前で、その後は危険物取扱者の更新研修を受けていないから20年前より後の消防法の改正については追いかけられていない。 勤務時は危険物保安監督者に任命されていた。(役職手当無し!) 消防法改正によるガソスタ建物の用途の制限ガソスタは消防法では危険物給油取扱所という。 で、火災の危険があるので基本的に給油所の上に建物を建ててはならないし、敷地内に事務所や整備所以外の用途の建造物は建ててはならなかった。 1.規