著作物複製料の二重取り論は「ただの交渉道具」?−−文化審で論議:ITpro 若松氏をヒヤリングに招いた背景として、かねて議論となっている著作物複製料の「二重取り論」がある。これは、私的録音録画補償金の見直し問題の中で一部関係者から挙げられているもので、「元々レンタルは、借りた人が音源を複製することを前提にしており、レンタル料金に私的複製の対価も含まれていると考えるのが適当。私的録音録画補償金とレンタル料金を並立させると著作物複製料の二重取りになる」という考え方だ。 二重取り論については、若松氏は明確に否定する証言をした。「旧組合とJASRAC、RIAJ、芸団協との貸与使用料を巡る協議では、複製を前提とする話は一切なされなかった。3団体と締結している貸与許諾契約書も、貸与にまつわる使用料と報酬を支払う契約となっており、複製に係る記述は一切ない」とした。 ただし、その後の質疑応答では疑問の声が