1.総合的な情報リソース 2.人文・社会科学系 :情報リソース/ 政府関係・統計情報/ 専門情報へのリンク/ 文献情報の窓口/ 研究リソース/ 図書館学など 3.自然科学 : 自然科学/ 医学・医療情報 4.その他 : 論文作成のツール/図書・出版情報/ 学会情報・学位論文/ 助成機関
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「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。 これについて文化庁の川瀬真著作物流
文部科学省の諮問機関文化審議会の私的録音録画小委員会が「海賊版であることを知りながら個人利用のためにダウンロードもしくは複製する」行為を「私的利用の範囲から除外することが適当であるとする意見が大勢であった」という中間発表をまとめた。 各メディアで報道されているが日経の記事が詳しい。 報告には 違法とするのは違法コピーと知りながらダウンロードした場合に限る 過剰な規制となることを避けるため罰則規定を設けない 適法サイトがわかるよう権利者側が表示を工夫する と注記されているという(タレコミ時点で文化審議会のサイトには報告書が見当たらなかったので、上記日経の記事より)。 今後、10月にパブリックコメントの募集を行い、来年1月を目処にまとめられる最終報告が法改正に盛り込まれる見通し。
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