女性にだけ離婚後180日間の「再婚禁止期間」を定めている民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に反しているなどとして、岡山県総社市の20歳代の女性が国に慰謝料など165万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、広島高裁岡山支部であった。 伝田喜久裁判長は、「合憲」とした1審・岡山地裁判決を支持し、女性の訴えを棄却した。女性は最高裁に上告する方針。 訴状などによると、女性は2008年3月に家庭内暴力(DV)などが原因で前夫と離婚し、同10月に現在の夫と再婚。離婚直前に現在の夫の子を妊娠したが、民法の規定ですぐに再婚できず、精神的な苦痛を受けたとしていた。 民法では、離婚後300日以内に生まれた子の父は前夫と推定する一方、婚姻200日経過後に生まれた子の父は現在の夫と推定すると規定。これに従えば、再婚後200日経過後で離婚から300日以内の期間に子どもが生まれると、前夫と現在の夫両方を父と