政府のIT総合戦略本部は2014年6月19日、「パーソナルデータに関する検討会」の第12回会合を開催し、個人情報保護法改正に向けた検討会の大綱案を了承した。7月に1カ月間のパブリックコメントを実施し、2015年1月の通常国会を目指して法案の策定を進める。 検討会案では、企業などが個人情報を取得する際に示した利用目的をあとになって変更する手続きについて、目的変更を「本人が十分に認知できる手続きを工夫」するとした。また、取得時から大きく異なる利用目的に変更することにならないよう「実効的な規律を導入する」という記述が加えられた。 個人データを第三者提供する場合についても「現行法の趣旨を踏まえた運用を図る」とした。これらは「プライバシーポリシーを一方的に変更して、オプトアウト方式で履歴情報を第三者提供しようという行動をする者」が現れているという意見に対応したものとみられる。 本人同意を得なくても第
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