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2021年12月22日のブックマーク (2件)

  • 敷金が満額返還されるためのポイント2点を弁護士が解説!

    1、敷金が満額返還されるための基準(1)敷金を満額回収のために、基準を押さえましょう故意、過失(自分のミス)による故障や汚れがないこと以上です。 拍子抜けでしたか? 時間が経過すれば当然生じうるようなキズや汚れについては貸主が責任を負担すべきで借主は責任を負担する必要はありません。 次はもう少し掘り下げて、故意、過失にあたる故障や汚れの具体例を見ていきます。 (2)負担すべき修繕費・清掃費以下のようなキズや汚れがあると、満額返金は難しくなる可能性もあります。 ①床のキズ・汚れキャスター付きのイス等によるフローリングのキズ・へこみカーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ カビ(シミ・カビに至らない通常の清掃で綺麗にできる汚れは借主が負担する必要はありません)引っ越し時の畳・フローリングへの引っかきキズ②壁・天井のキズ・汚れ壁のくぎ穴 やネジ穴タバコのヤニによる壁の変色で通常のクリーングで

    敷金が満額返還されるためのポイント2点を弁護士が解説!
  • 賃貸の退去時に畳の張替え、ルームクリーニングに3万ずつの計6万強が言い

    不動産業者又は貸主に敷金全額返還請求をすれば良いでしょう。 応じない場合は小額訴訟に移行しましょう。 小額訴訟をした場合、過失による室内の破損以外は基的に全て貸主負担となることがほとんどだと思います。契約書にどう記載されていたかは関係ありません。 これが現実です。 家主側から見ればたった7ヶ月で入居者に退去されてしまい、契約書の記載も完全無視。それじゃぁ何のための契約だ!?ってな感じで大変理不尽ではありますが、判例重視の画一的裁判により入居者は勝利できるでしょう。 契約時は入居者も納得して契約しているにもかかわらず、そんな契約書は無視で、入居者の都合の良いように解釈してもらえます^^(もちろん全部が全部ではありません) こんな都合のよい制度を使わない手はないでしょう。 家主側だって結構つらいのに、消費者保護というこの有難い概念の為に、まったく不平等な形で裁判が進みます。やりましたよ、あな

    賃貸の退去時に畳の張替え、ルームクリーニングに3万ずつの計6万強が言い
    ryskosn
    ryskosn 2021/12/22
    少額訴訟