不動産業者又は貸主に敷金全額返還請求をすれば良いでしょう。 応じない場合は小額訴訟に移行しましょう。 小額訴訟をした場合、過失による室内の破損以外は基本的に全て貸主負担となることがほとんどだと思います。契約書にどう記載されていたかは関係ありません。 これが現実です。 家主側から見ればたった7ヶ月で入居者に退去されてしまい、契約書の記載も完全無視。それじゃぁ何のための契約だ!?ってな感じで大変理不尽ではありますが、判例重視の画一的裁判により入居者は勝利できるでしょう。 契約時は入居者も納得して契約しているにもかかわらず、そんな契約書は無視で、入居者の都合の良いように解釈してもらえます^^(もちろん全部が全部ではありません) こんな都合のよい制度を使わない手はないでしょう。 家主側だって結構つらいのに、消費者保護というこの有難い概念の為に、まったく不平等な形で裁判が進みます。やりましたよ、あな