福井県内の40代の男性僧侶が僧衣を着て福井市内で車を運転中、操作に支障があるとして県警に交通反則告知書(青切符)を切られたが、納得がいかないとして反則金の支払いを拒否し、宗派を巻き込んだ事態になっている。福井県の規則で「運転操作に支障を及ぼすおそれのある衣服」での運転が禁じられているためで、県警は1月9日、福井新聞の取材に「僧衣や和服が一律に違反になるわけではない。衣服の種類や形ではなく、着方を見て違反だと判断した」と回答した。 男性僧侶は浄土真宗本願寺派に所属。同派の西本願寺(京都府京都市下京区)によると、男性僧侶は昨年9月16日午前、福井市内の県道を軽乗用車で走行中、交通取締中の警察官から停車を指示された。思い当たる違反はなかったが、青切符に「運転操作に支障のある和服を着用して運転」と書かれ、反則金6千円を納めるよう求められた。 適用されたのは、県道路交通法施行細則にある「下駄、スリッ