NPE(特許不実施主体)、つまり、自社では実業を行なわず特許権の行使だけを行なう企業であるスマートフラッシュ社が特許権侵害でアップルを訴えていた件で、テキサス州連邦地裁の陪審はアップルに約5億3300万ドル(約630億円)の賠償金を支払うことを命じました(参照記事)。 これで思い出すのはカリフォルニア州北部連邦地裁における、アップル対サムスンの侵害訴訟です。そこでは1,000億円以上の賠償金支払がサムスンに命じられたので、それに比べると低いと思われるかもしれませんが、今回の事件とは特性が違います。 アップル対サムスンの訴訟では、賠償金のほとんどは(日本で言う)意匠権の侵害に由来するものでした。つまり、サムスンがアップルの工業デザインを模倣したことによるものです。 米国の制度では、意匠権(工業デザイン)と特許権(発明)が一緒の法律で扱われており、前者が"design patent"、後者が"