が、1月24日付けの朝日新聞に掲載されている。残念ながらウェブでは 見られない。 弁護士出身ということもあって、かなり率直なもの言いで、いまの(という か以前からそうなのだろうが)最高裁判所というところについて考えるには 格好の資料であろう。 管理人の観点からすると、このインタビューの受け答えは、今回の、いわ ゆる「平成の司法制度改革」で取り残された部分が、最高裁判事の口を 通して浮き彫りになった、というところが重要だと思う。 これは、決して「司法制度改革が失敗だった」とか、「間違っていた」と 述べているのではない。念のため。 では、今次の司法改革は、何を「やらなかった」のか? 第一は、警察、検察の取調べの規律である。 第二は、誤判救済システムの改善である。 第三は、裁判官の任命・任官制度の改革である。 この三つの点は、日本の、とりわけ刑事司法を考える上で特徴的な ポイントである。 外国人