スキャナーが約4万円、断裁機が約3万円で計7万円ほどの出費ですが、後述のように、情報管理をする秘書コストや書籍が場所を取らない賃料節約コストに換算すると、たぶん、1千万円単位の金額的価値がある商品ではないかと思います。 この記事をお読みのみなさんもおそらくそうだと思いますし、私もこれを購入した1週間前までは 「スキャンなんてコピー取りと同様、結構面倒くさくて大変な仕事なんじゃないか」 と思っていたのですが、やってみると、すごい技術革新が起こっていて、非常にスムースだということがわかりました。 例えば、みなさんも、レンタルビデオ屋で借りて来たCDをiTunesにコピーする作業が「大変」とは思わないと思います。 書籍のスキャンもそれとほぼ同じくらいの手間でできてしまうわけです。 むしろ、あまりにサクサクとスキャンが進むのが気持ちよくって、一日中スキャンばかりしまくってしまう「スキャン猿」という
昨日の、「日本において、ソーシャルファイナンスの可能性はあるか?」には、多数、コメント、ブックマーク等、ありがとうございました。 「ソーシャルレンディング・ソーシャルファイナンス情報ブログ」さんからいただいたトラックバックに、 1つ気になったのが、図示されているように、匿名組合1つに対して借り手は1人だけである必要があるのかという部分です。1対1にしたほうがいろいろわかりやすいと思いますが、特定の属性のグループに貸す匿名組合ってのも作れそうだし、そのほうがリスクは分散できるし、組合1つあたりの作成コストも下がりそうかなあと。 ちなみに全然法律わかってないので、もしかしたら法律上無理なのかもしれません。。。 とありましたが、 「法律上無理」というよりも、「ビジネスとしての面白みがなくなる」というマーケティングのお話ではないかと思います。 ある程度「属性別」にくくられたファンドにすると、結局、
今回の件の論点はただ一つ、「増資案の検討の初期段階」というのが金融商品取引法166条の「重要事実の決定」に該当するかどうか。その後に増資案の検討を中止したとか、野村に問い合わせてOKをもらったとかは、全く関係がない。 「重要事実の決定」とは、取締役会決議のみを指すのではなく、役員会で内定しているとか、オーナー企業で誰も逆らえない社長が決めたとか、実質的に決定している場合も含まれる。「増資案の検討の初期段階」というのが実質的な重要事実の決定に該当するのかどうかは、現状の報道や発表からは判断することが出来ない。野村にはこうした問題を判断する専門部署があるから、サンエー側が詳しい事情を話し、野村がOKを出したというのが実情だろう。 以下、社長の保有株数の推移等、経緯。 03/11/27 SO(@3160)を付与(社長が何株分のSOを付与されたかは不明) ?05/8/31 1123千株(有価証券報
以前のエントリで、 「新聞社が事業構造改革をする際に、ネット時代に対応した機能別のグループ会社に組み替えないのは、日刊新聞を発行しない純粋持株会社がグループの親会社になったら、日刊新聞法の適用を受けられなくなるからではないか。」 という(他の方の)仮説をご紹介しました。 本日、新聞社各社の財務情報をツラツラ見ていて気づいたんですが、株式会社読売新聞グループ本社の財務状況は、今年3月末で以下のようになっています。 (東京商工リサーチ財務情報より要約) 「読売新聞グループ本社」という社名からして持株会社ですが、財務内容を見ると、(日本一の売上の新聞社のはずなのに13億円しか売上がないし、実業を行う会社が現預金を1800万円しか持っていないということもありえないので)、完全な「純粋持株会社」のようです。 一方、(2)で書いたように、読売新聞グループ本社の登記簿の譲渡制限の項を見てみると、 1 .
が、Amazonから届いたので早速読み始めたら、大変面白くて最後まで一気に読了。 日本経済新聞社の一連の不祥事等を扱った本ということで、タイトルと表紙から、「(再販制とか記者クラブ制度とか)新聞業界のドロドロした現状の暴露本」的な本かなあと想像して読み始めたんですが、さにあらず。「コーポレートガバナンス」の本でした。 商法の歴史とか、コーポレートガバナンスに興味がある方には、お勧めです。 著者の大塚氏は、日経子会社の不正経理を株主総会で追及したことにより同社を懲戒解雇になり、法廷闘争の末、解雇が撤回され同社に復職。現在、日本経済研究センター主任研究員として、コーポレートガバナンスの研究に携わってらっしゃるそうです。 「日刊新聞法」についても、(ちょっと触れているだけかと思ったのですが)、かなりの分量を割いて説明されています。 ベンチャーでVCから資金調達して株式公開したりバイアウトしたりと
たびたびお邪魔します。いつも勉強になります。 >会社法施行後の今、譲渡制限の条件として定款に、「株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限る」等と記載した場合には、前述の法律がなければ無効になるんでしょうか? 株式会社法では、投下資本回収の機会の保障には敏感です(といっても究極の救済方法が会社に対する株式買取請求なので迅速な救済をしてもらえそうもありませんが)。 法の認める譲渡制限の態様を超えた制限は、定款で定めても無効です。旧商法の論点であったと思います。会社法下でも変わらないと思われます。 >相続や合併などの一般承継の場合のみ許される、と読むのか、「株式会社の事業に関係のない者であることとなつたとき」の規定も、定款に定めることによって有効となる、と考えられるのか、ですが。 一方的な売渡請求も法で認められた範囲が限界で、一般承継のケース以外は定款で定めても無効と思われます。株主
エデルマン・ジャパンさんから送っていただいた調査レポートで、日本のブログの現状について、びっくりするような結果が。 日本語のブログの投稿数、すごっ! 英語と言っても、アメリカやイギリスだけじゃないわけですから。 Technoratiの昨年の調査結果とのことですが、不勉強にして存じませんでした。 (にわかには信じられない結果ですが、よく検索してみると、昨年のブログ界隈ではすでに結構話題になっていた模様・・・。) 明日のICPFのシンポジウム「参加型メディアの可能性」で、私もパネラーをさせていただく第二部のテーマは「ブロガー討論会『日本のブログはこれでいいのか』」。 「日本のブログは、量も質もアメリカなどには遠く及ばない」というようなトーンで話が推移するんじゃないかと思ってましたが、少なくとも量的にはそんなことまったくない、ということですね。 アメリカの主要なブログのページビューの量を聞くと、
昨日、「ゲートキーパー業務」という記事で、「米国では個人が金融のニッチに進出している領域について、日本では大企業系が勢力が強いという、”違った生態系”が成立しているなあ」という趣旨のことを申し上げました。 その原因の一つとしては、日本がまだまだ終身雇用的社会だということがあるかも知れません。 また、同じその終身雇用的社会という環境が、「優秀な人材が大企業に抱え込まれていてなかなかベンチャーの世界に飛び込んでこない」とか、「スタートアップ期をすぎて大きな組織に成長していこうというときに、それを引き受ける”プロの経営者”の層がまだ薄い」とか、いろんなところに影響しているのではないかと思います。 先日、某金融機関系VCの方と話をしていて、 「私も以前、ブログのようなものを書いたりしていたのですが、やはり書きたいことがあっても、いろいろしがらみを考えると書けないことが多くて・・・。」 というような
(いつもGoogle関係の記事については早い)WSJの記事によると、ViacomがGoogleとYouTubeを訴えることにした模様。 Date: Tue, 13 Mar 2007 09:19:25 -0400 (EDT) Subject: WSJ TECH ALERT: Viacom Sues YouTube Viacom sued Google and its YouTube unit, claiming the popular video-sharing site engages in “massive intentional copyright infringement.” The suit seeks more than $1 billion in damages, as well as an injunction.(中略) FOR MORE INFORMATION, see:
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