内定式直前に内々定を取り消したのは違法だとして、20代の元男子大学生と元女子大学生の2人が福岡市の不動産会社「コーセーアールイー」に計約495万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、福岡地裁であった。岩木宰(おさむ)裁判長は「元学生が被った損害について賠償責任がある」として、同社に慰謝料など計195万円の支払いを命じた。 2人の代理人の光永享央弁護士によると、内々定の取り消しを違法として賠償を命じた民事訴訟判決は全国初という。 判決によると、元女子学生は2008年5月、元男子学生は同年7月、それぞれ同社から内々定を得た。だが、2人には内定式2日前に「金融危機や原油高騰など複合的要因」を理由に内々定を取り消すとの書面が届き、採用されなかった。 岩木裁判長は「内々定取り消しは労働契約締結過程における信義則に反する」として違法性を指摘した。ただ、原告側の「内々定で労働契約が成立する」という