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contractとdispatchに関するsarutoruのブックマーク (13)

  • 東京新聞:駐車監視員にノルマ 警視庁 板橋署員が指示:社会(TOKYO Web)

    駐車違反を取り締まる民間の駐車監視員に取り締まり目標を設定させた行為は、労働者派遣法に抵触する恐れがあるとして、警視庁が厚生労働省東京労働局から是正指導を受けていたことが、同庁などへの取材で分かった。同庁幹部は「誠に遺憾なことで、関連法規についてまとめた説明書を全署に配布するなど、再発防止を指示した」としている。 警視庁によると、昨年十一月、板橋署の交通担当の係長が朝礼で、駐車監視員の男性(51)らに、取り締まりの目標件数を述べさせ、目標達成の報告をさせていた。 男性によると、係長は外来者にも見える署一階のフロアで朝礼を開き、目標を達成できなかった監視員に「大きく手を挙げてください」と指示。「違反車両が無いなら無いなりにどうにかできなければ。プロなのだから」などと言ったという。

  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    資源・発電事業を手掛ける商社が相次ぎ脱石炭を鮮明にする。三菱商事と三井物産は、発電に使う燃料用石炭(燃料炭)の鉱山事業から2019年にも撤退する方針を決めた。それぞれオーストラリアに保有する燃料炭…続き 三井物産、燃料用石炭の新規開発撤退 権益売却も 「1.5度」と「脱石炭」問題 COP24で浮き彫りに [有料会員限定]

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
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    sarutoru 2008/06/07
    舛添要一厚生労働相に指示
  • 松下PDP事件-大阪高裁判決全文 - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介

    大阪高裁判決全文 松下PDP事件の判決全文を村田浩治先生から送っていただき、ご了解を得ましたので、原告名・証人名をマスクしてアップします。 「matsushitahanketu08425.pdf」をダウンロード ■大阪高裁判決のポイント(黙示の労働契約の成立を認定) 松下PDP(1審被告)は、パスコ(請負会社)と形式的には業務委託契約を締結しています。1審原告はパスコと形式的には労働契約を締結して、パスコは1審原告を1審被告会社の事業に従事させていた。1審原告は、1審被告の担当者の指揮命令を受けて、業務に従事していたのです。 大阪高裁判決は次のように判断しています。 1審被告・パスコン間の契約は、パスコが1審原告を他人である1審被告の指揮命令を受けて1審被告のために労働に従事させる労働者供給契約というべきであり、1審原告・パスコ間の契約は上記目的達成のための契約と認めることができる。 脱

    松下PDP事件-大阪高裁判決全文 - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介
  • http://www.asahi.com/job/news/OSK200805140091.html

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    sarutoru 2008/05/16
    NTTコミュニケーション科学基礎研究所、20代の元業務請負会社員、暗黙の合意でNTTと労働契約が成立していたと主張
  • 『時の法令』連載「21世紀の労働法政策」第2回  第1章 労働者派遣システムを再考する(1) -偽装請負と日雇い派遣の再検討

    近年、労働者派遣システムの周辺が法政策の大きな問題となっている。しかしながら、特にマスコミ報道や政治家の認識は、偽装請負がケシカランとか、日雇い派遣を禁止すべきだといった、いささか近視眼的リーガリズムに偏している嫌いがある。これらがいわゆる就職氷河期世代の就業形態としてワーキングプアの一形態となっているのは確かだが、請負をやめて派遣に切り替え、日雇い派遣を直用の日雇いにすれば、ワーキングプアがなくなるわけではなかろう。対処すべき社会学的問題と法制度論を実証的論理なしに安易につなげると、大山鳴動して・・・ということになりかねない(これは、企業がワーキングプアという社会学的問題に対処すべき責任が重大であるということとは別問題である)。 一方、労働者派遣法の法政策については、これまで規制緩和が一方的に推し進められてきたが、社会の雰囲気の変化もあって、規制強化論がかなり強まってきている。このこと自

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    sarutoru 2008/05/01
    日本のようなポジティブリスト方式を採用した国は一つもない/1997年労働市場サービス業を原則自由化するILO第181号条約、日本も1999年改正でネガティブリスト方式に転換、しかし/
  • 偽装請負告発者ネット一日行動報告/偽装請負告発者ネット - 薔薇、または陽だまりの猫

    先週金曜日、偽装請負告発者ネット(正式名:偽装請負を内部 告発する非正規ネット)の仲間と一日要請・請願行動に出かけ た結果を報告させていただきます。レイバーネットにも投稿し ましたが、字数が限られていたため、各所での交渉内容や対応 について触れられませんでした。 私たちが得た結果は、労働者当事者や関係者・支援者のみなさ まにもこれから有効に活用していただける材料となることを願 って、こちらに回覧させていただきます。 厚生労働省側で重要な点は、「偽装請負」問題の質を理解さ れていないことでした。 来、それまで実態としてあった直接雇用を維持したうえで、 労働者に対して期間の定めのない雇用と社会保障を付与するこ とが解決となるのですが、現行の派遣法によって規制しようと しているのが厚労省です。同行した民主党枝野幸男議員からは 「超党派の委員会を設置して再検討していく必要がある」との 言葉をい

    偽装請負告発者ネット一日行動報告/偽装請負告発者ネット - 薔薇、または陽だまりの猫
    sarutoru
    sarutoru 2008/04/16
    厚労省は「契約書上はどうあれ、偽装請負は実態としては派遣です」といい
  • 改正パートタイム労働法と非正社員の活用講座

  • http://homepage3.nifty.com/hamachan/hakensaikou.html

    近年、労働者派遣システムの周辺が法政策の大きな問題となっている。しかしながら、特にマスコミ報道や政治家の認識は、偽装請負がケシカランとか、日雇い派遣を禁止すべきだといった、いささか近視眼的リーガリズムに偏している嫌いがある。これらがいわゆる就職氷河期世代の就業形態としてワーキングプアの一形態となっているのは確かだが、請負をやめて派遣に切り替え、日雇い派遣を直用の日雇いにすれば、ワーキングプアがなくなるわけではなかろう。対処すべき社会学的問題と法制度論を実証的論理なしに安易につなげると、大山鳴動して・・・ということになりかねない(これは、企業がワーキングプアという社会学的問題に対処すべき責任が重大であるということとは別問題である)。 一方、労働者派遣法の法政策については、これまで規制緩和が一方的に推し進められてきたが、社会の雰囲気の変化もあって、規制強化論がかなり強まってきている。このこと自

  • 16 | 3月 | 2008 | Internet Zone::WordPressでBlog生活

    sarutoru
    sarutoru 2008/03/19
    派遣1万2000人のうち、直接雇用に切り替えられるのは6000人だけ。あとの6000人は請負に切り替えられるという、選抜された1000人を正社員に登用予定
  • 労働問題の報道に必要な知見の程度 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    先日のマクド店長事件にしてもそうでしたけど、例えばこの事件の報道ぶり、日経ですが、 http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080214AT1G1302X13022008.html >「請負」で事故死、派遣先にも使用者責任・東京地裁が賠償命令 請負会社の指示で働いていた男性が製缶工場で転落死したのは安全対策の不備が原因として、遺族が製缶会社と請負会社に1億9000万円の賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁の山田俊雄裁判長は13日、「製缶会社に実質的な使用従属関係があった」と認め、2社に約5100万円の賠償を命じた。原告側は「偽装請負を認めた画期的な判決」と評価した。 派遣社員に対しては派遣先企業も安全管理義務を負うが、請負契約で業務委託した場合、派遣先企業が安全管理責任を負わないケースもある。実態は派遣労働なのに「偽装請負」することが社会問題化しており、就

    労働問題の報道に必要な知見の程度 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarutoru
    sarutoru 2008/02/17
    請負であっても元請や発注者側が安全配慮義務を負うと/逆に、現行派遣法ではれっきとした派遣であっても(つまり派遣先が指揮命令していても)派遣先に安全衛生上の義務はありますが労災補償責任はないと
  • http://homepage3.nifty.com/hamachan/kakechigai.html

    今日、労働者派遣法をめぐって、規制緩和を求める側と規制強化を求める側とがせめぎ合っている。その論点は様々であるが、いささか奇妙に見えるのが事前面接をめぐる問題である。 労働者派遣法26条7項は、派遣先が「派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」と規定している。これは、派遣労働者を派遣先に派遣する行為は派遣元による労働者の配置にほかならず、派遣先に派遣労働者のうちだれを派遣するかを決定するのは雇用関係のある派遣元であり、にもかかわらず派遣先が派遣労働者を特定する場合には、派遣先と派遣労働者との間に雇用関係が成立すると判断される蓋然性が高くなり、労働者供給に該当する可能性があるからであると説明されている。 ところが、規制改革会議や日経団連は、派遣就労前に事前面接を行い適性を確認することはミスマッチや就労開始後のトラブルを避けるためにも必要であるとか、労働者

    sarutoru
    sarutoru 2008/01/11
    アメリカ労働法において、業務処理請負や労働者派遣によって外部労働力を利用する者に対して、雇用契約関係がなくても請負企業や派遣元企業とともに労使関係法上の「使用者」として扱う法理である
  • リンク集・人材派遣・アウトソーシング

  • JAMshizuoka.html 労働者派遣法のゆくえ-会社側の見方、労働側の見方

    sarutoru
    sarutoru 2007/12/13
    戦前の労務供給請負に対する法規制(請負4要件)のかなりのものが抜け落ちる形で制度設計されてしまった/全ての議論が前提としているのは労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示
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