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fair useと池田信夫に関するsarutoruのブックマーク (5)

  • 「フェアユース」で官製不況の打破を - 池田信夫の「サイバーリバタリアン」

    何かと物議をかもし出すグーグルがフェアユースの目的でスタートさせた「Google Book Search」。2003年に始まった時点では「Google Print」という名称だったが、2005年に「Google Book Search」に変更された 日でベンチャーが生まれにくい原因として、起業にともなうリスクをきらう傾向が強いといわれるが、第23回でも書いたように、政府が著作権法や個人情報保護法などによって必要以上のリスクを作っている官製不況の面も大きい。 日人は法的リスクに慣れていないので、裁判になること自体を恥とする傾向が強い。特に最近ではコンプライアンス(法令遵守)が至上命令となり、少しでも訴訟リスクがあると法務部がストップをかけてしまう。 この状況を是正しようと、知的財産戦略部や自民党の知的財産戦略調査会で、フェアユースの導入が検討されている。これは英米の著作権法で、「公正利

    「フェアユース」で官製不況の打破を - 池田信夫の「サイバーリバタリアン」
  • 著作権法は業界団体のための法律ではない - 池田信夫の「サイバーリバタリアン」

    著作権法の改正をめぐって、動きが活発になってきた。 最大の焦点となっていた「フェアユース」について、政府の知的財産戦略部(以下、知財部)は導入の方針を固め、29日の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」に「日版フェアユース規定」の原案を提出する。 これに対して、日レコード協会やJASRACなどの業界団体は次のような要望書を知財部あてに提出した。 当該調査会には、かかる法制化により大きな影響を受ける権利者を代表する立場の者が構成員として参加していないばかりか、権利者あるいはその関係者に対する意見の聴取すら行われておりません。「創造」、「保護」、「活用」は知財計画の重要な柱と認識しておりますが、権利者が不在のまま「活用」ばかりに話が及ぶとすれば、甚だ公平さに欠けた運営と言わざるを得ません(強調は引用者)。 この要望書は、業界団体が著作権法を理解していないことをよく示してい

    著作権法は業界団体のための法律ではない - 池田信夫の「サイバーリバタリアン」
  • 中山信弘氏のフェアユース論 - 池田信夫blog

    きのうのICPFセミナーは、定員100人が満員札止め。個人のセミナーでは初めてだ。それだけ中山氏の発言に重みがあるということだろう。岩倉正和弁護士の話は「ネット法」が中心だったが、中山氏はもっぱらフェアユースの話だった。 来年の通常国会に出る著作権法改正案では、検索エンジンの合法化が出ることは確実らしいが、それを超えてフェアユースを導入するかどうかは微妙のようだ。文化審議会では、まだ審議に入っていないという。これだけ大きな改正を3ヶ月で決めるのは、常識的には無理なので、再来年以降に先送りされる可能性が強い。その理由を質問されて、中山氏ははっきり答えなかったが、事務局の著作権課が消極的らしい。その山下和茂著作権課長は、業界団体の会報に次のように書いている:あたかも権利者団体が「ダビング10」を人質に「身代金」を要求しているかのような下品な記事が全国紙の「経済面」に掲載されるという状況が、こ

  • ICPFセミナー 中山信弘氏 - 池田信夫 blog

    きょう「デジタル・コンテンツ利用促進協議会」の設立総会が開かれ、中山信弘氏が会長に就任した。そのあいさつが、妙に専門的でおもしろかった。彼は「著作権法は強行法規じゃないのだから、法改正しなくても契約ベースで解決できる」という議論は「理論的には成り立つ」としながら、「ハリウッドのように脚家の組合が脚料をめぐって映画会社と団体交渉するようなシステムは日にはないので、契約ベースで問題を解決するのは百年河清を待つに等しい」という。 たしかに伝統的なメディアについてはそうかもしれないが、デジタルメディアでは、ccライセンスのように電子的に契約のテンプレートをつくることもできる。Googleが「YouTubeライセンス」みたいなものをつくって世界の権利者と電子契約すれば、著作権法はoverrideできるのだ。問題は、現在の著作権法による権利保護が強すぎるため、それより弱い契約を結ぶインセンティ

  • フェアユースより「フェアコピーライト」を - 池田信夫 blog

    けさの朝日新聞の1面トップに「著作物の利用緩和へ」という記事が出ているので、何のことかと思ったら、政府の知財制度専門調査会で3月から行なわれている議論の、「フェアユース」の部分だけを今ごろ取り上げたものだ。この調査会が現在の著作権制度を抜的に見直そうとする方向は賛成だが、門外漢として感想をいえば、フェアユースの導入が望ましいかどうかは疑問だ。 よく知られているように、英米法では著作者の権利はフェアユースという漠然とした概念で制限されているが、日の著作権法では、30条以下で適用除外の条件が具体的に限定列挙されている。このため、そこに列挙されていない用途、特に検索エンジンが著作権法違反だということになり、サーバを海外に置かなければならない。これを解決するため、著作権法を改正して検索エンジンを適用除外に加えるという改正案もあったが、「ダウンロード違法化」と一緒に流れてしまったようだ。 こ

    sarutoru
    sarutoru 2008/05/27
    →実質CCと似た提案に見えるが、CCが普及しないのは著作者の初期コストが高すぎるからで、なんらかの導線が必要かと
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