気象等(路面状況、地面温度等を含む)の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問 地震動の予報業務許可に関してよくお寄せいただくご質問はこちら。 気象等・地震動以外の現象の予報業務許可に関してよくお寄せいただくご質問はこちら。 予報業務許可制度について 「予報業務」の定義を教えてください。 予報とは、気象業務法において「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されています。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果をもとに科学的方法によって予想し、それを利用者へ提供することをいいます。業務とは「定時的又は非定時的に反復・継続して行われる行為」をいいます。 なぜ、民間の予報業務に対して許可制度を設けているのですか。 予報業務は国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表されると、その予報に基づいて行動した者に混乱や被害を
電気通信事業法 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 実はこの法律のことは知っていたので、特定の人だけが見られるチャットを作るのを今まで避けてきました。届出は面倒そうだと思っていましたが、実行してみると簡単だったので記事にまとめました。 総務省による解説 電気通信事業参入マニュアル[追補版] を基準に解説します。 他人の通信を媒介する 電気通信設備を用いて「他人の通信を媒介する」とは、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間の通信を取次、又は仲介してそれを完成させることをいう 『他人の通信を媒介する』場合、クローズド・チャットと見なされ、電気通信事業の届出が必要となることがあります。なお『オープン・チャットは電子掲示板と考えらえるため届出は不要』らしいです。そういうものとして
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