道南食材を全国で売り込め 地産物流協、渡島信金と連携 いかめし、ホタテの空揚げ… あす札幌皮切り 催しに出店 (12/06 16:00) 【森】道南の水産加工業者や農家などでつくる南北海道地産物流協同組合(稲見英俊理事長、33社)は、7、8の両日、札幌市で開催する特産市を皮切りに、来年にかけて道南の食材を道内外に広くPRしていく。渡島信金(森町)の協力を得て、道外では全国の信用金庫のネットワークを活用。来年は愛知県でも物産展を初開催し、いかめしやホタテなどを販売する予定だ。 道外の催しは、地域活性化に取り組んでいる渡島信金と全国各地の信金が連携。沖縄市では7月、同協同組合の商品を扱う常設店を開設した。来年は愛知県の西尾信金(西尾市)と協力し、2~3月に地元の大型ショッピングセンターの改装オープンの目玉企画として、「北海道物産展」を開く。 1月下旬の「沖縄市産業まつり」には今年に続いて出店す
【加賀元】大間町などが建造し今年4月18日に大間―北海道・函館間に登場した新造船「大函丸」(定員478人、1985トン)が就航から半年を経て、乗客数が前年比で約16%増と大幅に伸びた。これまで大間町民の通院など生活航路というイメージが強かったが、「新造船効果で認知度が上がり、新たな観光需要が高まっ…
突然PCがクラッシュしてしまった時に備えて常日頃から取っておきたいバックアップやクローン作成・復元などが無料で行えるのが「EaseUS Todo Backup Free」なのですが、上位版である「Workstation」ではさらにバックアップイメージを仮想化して別のPCでも作業を続行できるようにするP2V機能などもあり、より細かなバックアップ&復元の設定などもできるようになっているとのことなので、無料版とWorkstationの両方をインストールして2つのソフトウェアがどれくらい使えるのか確かめてみました。 Best free backup software and Norton Ghost alternative - EaseUS Todo Backup Free http://www.todo-backup.com/products/home/free-backup-software.
市内観光、より楽しく 開業100年で「市電でめぐる函館100選」刊行 電停周辺の歴史など満載 (12/06 16:00) 電停周辺の観光名所を紹介した「市電でめぐる函館100選」 函館市電沿線の観光名所や歴史を100項目で紹介する「市電でめぐる函館100選」が「新函館ライブラリ」(函館)から刊行された。同社の大西剛社長(54)と「箱館歴史散歩の会」を主宰する中尾仁彦さん(71)の共著。函館駅前、十字街、五稜郭公園前、湯の川など主な電停を取り上げ、周辺の歴史的なエピソードをふんだんに盛り込み、ガイドブックとしてだけでなく読み物としても楽しめる内容だ。 「盛りだくさんだが、分かりやすさにこだわった」と大西社長が語るように地図や写真を使い、丁寧に説明しているのが特徴。 例えば松風町電停周辺を取り上げた「北洋漁業の拠点・函館のシンボルだった大門とその名の由来」の項目では、「大門の名前は、松風町交差
函館市議会第4回定例会は6日も一般質問を継続し、5氏が質問に立った。市保健福祉部は、来年度からの実施を予定している介護ボランティアポイント制度に関し、準備を経て来年秋から本格的に行う考えを示した。 池亀睦子氏(公明党)の質問に、種田貴司保健福祉部長が答えた。 同事業は原則65歳以上の高齢者が介護支援などのボランティアを行うことで、高齢者自身の社会活動を通じた介護予防や健康増進を図ることを目的に、全国各地で導入が進んでいる。 活動実績に応じてポイントを与え、介護サービスでの利用や介護保険料支払いへの充当などに活用でき、活用方法は自治体の裁量で決められる。市は第5期介護保険事業計画(2012~14年度)の中で検討するとし、本年度は先進地として東京都新宿区、世田谷区と札幌市を視察している。 市は現段階で、65歳以上の市民で要介護・要支援認定を受けていない、約6万3600人(今年10月末現在)を対
特定秘密保護法案の全文は次の通り。 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一
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