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労働と裁判に関するsawarabi0130のブックマーク (87)

  • 教員「働かせ放題」許せず提訴 定年間際「次世代に引き継げない」と覚悟の裁判 - 弁護士ドットコムニュース

    教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(59)が9月25日、約242万円の未払い賃金の支払いを求めて、さいたま地裁に提訴した。 平日の仕事終わり、中高生でにぎわう埼玉県内のファミレスで原告の田中さん(仮名)に話を聞いた。「ここにも教え子たちがいるかもしれませんね。皆成長していて、声をかけられて気づくことも多いんですけどね」。教員歴約38年という田中さんは、今年度で定年退職を迎える。 これまでも教員の時間外労働への残業代を求めた裁判があり、教員側が敗訴してきたことは知っている。今回の提訴にあたっても、複数の弁護士に「勝てないだろう」と言われた。それでも「次の世代に無賃残業を引き継いではいけない」との思いから、現役教員最後の年に訴訟を起こすことを決めた。 「教員は残業が無賃なんです。公務員の中でも、なぜ教師だけ仲間はずれなのでしょうか。この現

    教員「働かせ放題」許せず提訴 定年間際「次世代に引き継げない」と覚悟の裁判 - 弁護士ドットコムニュース
  • 賃金未払への対処

  • 職務懈怠を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。

    職務懈怠とは、労働の遂行が不適切なことをいい、無断欠勤、遅刻、早退、職場離脱、勤務不良、業務命令違反等が含まれます。 労働者による職務懈怠が客観的に認められるとしても、その原因や使用者の対応によっては、懲戒処分が無効になる場合があります。 裁判例では、精神的な不調のために欠勤を続けている社員について、使用者としては精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その診断結果に応じて必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を取るべきであり、このような対応をとらずに労働者が無断欠勤したものとして諭旨解雇処分の措置を取ることは、精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の適切な対応とはいえないとし、このような事情の下では労働者の欠勤は就業規則所定の懲戒事由の「無断欠勤」に当たらず、諭旨解雇処分を無効と判断したものがあります(日ヒューレットパッカード事件最高裁第

    職務懈怠を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
  • 過労自殺、解決までに13年…社長は「労基法は分からない」と証言、故人への誹謗中傷も - 弁護士ドットコム

    「これが自分の限界です」「自分みたいに負けないで」ーー。そう遺書を残して2005年に自ら命を絶った男性の過労自殺事件が、13年の月日が経過し、ようやく終わろうとしている。 横浜市の電気通信設備会社に勤務していた男性(当時27)は、2005年7月末の午前3時、深夜業務後の帰宅途中に交通事故を起こし、けがのため出勤できなくなった。その直後に精神障害を発症。2005年8月10日、自ら命を絶った。亡くなる1か月前の2005年7月、会社の売り上げは通常の23倍にのぼり、男性は約177時間もの時間外労働をしていた。 今回の事件で会社側は自分たちの非を認めず、虚偽説明や故人への誹謗中傷を繰り返した。 遺族が損害賠償を求めた訴訟の尋問で、社長は「36協定とかは全然わからないで会社を作っていました」と証言。1日の労働時間は8時間、1週間40時間を超えてはならないと定める労働基準法についても「すみません、それ

    過労自殺、解決までに13年…社長は「労基法は分からない」と証言、故人への誹謗中傷も - 弁護士ドットコム
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2018/07/15
    奴らは労基署が滅多に動かないのを知っていて意図的に違反している。我々もきちんと勉強して民事訴訟を起こしたり具体的証拠を確保して内部告発していこう。自分はエビデンスを継続的に確保していて時期が来たらやる
  • 管理監督者性の判断基準とは? | 未払い賃金・残業代請求ネット相談室

  • 最高裁:医師の定額年俸「残業代含まず」 | 毎日新聞

    給との区別を求める 残業代込みの医師の定額年俸が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は7日、「残業代と基給を区別できない場合は残業代が支払われたとは言えない」として無効と判断し、2審・東京高裁判決の残業代に関する部分を破棄し、未払い分を計算させるために審理を同高裁に差し戻した。 1、2審は原告の医師の年俸が1700万円と高額な点などから「基給と区別できないが、残業代も含まれる」としていたが、最高裁は医師のような高い報酬を得ている専門職でも例外は認められず、残業代を分けるべきだと示した。「働き方改革」を巡る今後の議論にも影響を与えそうだ。

    最高裁:医師の定額年俸「残業代含まず」 | 毎日新聞
  • 通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル

    浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が、同じ仕事をしている正社員と待遇に差があるのは、労働契約法が禁じる「不合理な格差」にあたると訴えた訴訟の判決が1日、最高裁第二小法廷であった。山庸幸裁判長は、正社員に支給されている無事故手当や通勤手当などを契約社員に支給しないのは不合理だと判断し、会社側が支払うよう命じた二審判決を支持した。最高裁がこの争点について判断を示したのは初めて。 原告は同社で契約社員として働くトラック運転手。正社員に支給されている無事故手当▽作業手当▽給手当▽住宅手当▽皆勤手当▽通勤手当――などの支払いを求めて訴訟を起こした。一審・大津地裁彦根支部は、通勤手当について「交通費の実費の補充で、違いがあるのは不合理だ」と認定。二審・大阪高裁はさらに、無事故手当と作業手当、給手当を支払わないのは不合理だと判断し、双方が上告していた。 この日の第二小法廷判決は二審が

    通勤手当など正社員と待遇差「不合理」 最高裁が初判断:朝日新聞デジタル
  • 定額残業代の最近の裁判例を教えてください。

    1.X社事件東京高裁平成28年1月27日判決 36協定の延長限度額に関する基準において上限とされる月45時間を大幅に超える業務手当を残業代の支払として認めました(上告棄却・不受理)。 2.アクティリンク事件東京地裁平成24年8月28日判決 周知されている賃金規定上「時間外労働割増賃金で月30時間相当分として支給する」と定められている「営業手当」について、「固定残業代の支払が許されるためには、実質的に見て、当該手当が時間外労働の対価としての性格を有していることは勿論、支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示され、固定残業代によってまかなわれる残業時間数を超えて残業が行われた場合には別途清(ママ)算する旨の合意が存在するか、少なくともそうした取扱いが確立していることが必要不可欠であるというべきである」とした上で、「営業手当は、営業活動に伴う経費の補充または売買事業部の従

    定額残業代の最近の裁判例を教えてください。
  • https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20170324.pdf

  • 黙示の残業命令|社長のための労働相談マニュアル

    中止を命じなければ割増の対象となる いわゆるホワイトカラーの場合、上司の命令がないのに自発的に業務を継続しているといった場合が、しばしば見受けられます。 しかし、上司が「中止」を命じないで黙認している限りにおいては、それらの時間はいわゆるサービス残業となり、使用者側としては責任を負うべき状況となります。 徳州会(野崎徳州会病院)事件 大阪地裁 平成15.4.28 医事課職員のいわゆるサービス残業については、被告の黙示の業務命令に基づくものと評価でき、同人の未払い時間外手当およびそれと同額の付加金請求を認容した。 高島屋工作所事件 大阪地裁 平成5.12.24 課長が残業内容を質問したところ特に急を要する業務ではなかったことから、残業しないよう指示した事案。後日、割増賃金が請求された。 裁判所は、「被控訴人が控訴人の就業時間後の時間外労働事後申請を認めなかった処置に何ら違法なところはない」と

    sawarabi0130
    sawarabi0130 2018/04/01
    黙示的命令の判例
  • 悪質な残業代不払いは、不法行為で時効3年なのか? | 労働判例セミナー・就業規則研修の社会保険労務士法人・労務管理センター | 人事労務管理研究所

    商事事件 【広島高判 2007/09/04】 原告:退職した社員  /  被告:会社 【請求内容】 不法行為で3年分の未払残業代を請求した第一審が棄却され、2年分の支払命令に留まった為、原告が控訴した。 【争  点】 悪質な残業代の不払いは、労働基準法115条の時効2年ではなく、不法行為による時効3年が適用されるのか? 【判  決】 被告の労働時間適正把握義務懈怠は故意に基づく悪質なもので、不法行為により過去3年分の割増賃金支払い命令。 【概  要】 退職した社員Xが、元勤務先の残業代不払いは不法行為として、過去3年分の残業代支払いを求めて提訴した。会社は一定の例外を除き、通常の残業に関しては「自己啓発」「個人都合」として、時間外勤務手当を支払っておらず、平成16年に労働基準局に指摘を受けるも、その後も特に改善することはなかった。労働者の労働時間も把握しておらず、途中、出勤簿に記載する

  • 元派遣社員:通勤費求め派遣元提訴へ「待遇格差は違法」 | 毎日新聞

    派遣社員に通勤手当の不支給を伝える「リクルートスタッフィング」の文書=2018年1月22日午後7時2分、原田啓之撮影 人材派遣大手「リクルートスタッフィング」(東京都)の派遣社員だった大阪府富田林市の男性(46)が、通勤手当が支払われないのは正社員との不合理な待遇格差を禁じた労働契約法に反するとして、同社に約67万円の損害賠償を求める訴えを近く大阪地裁に起こす。代理人弁護士によると、非正規労働が拡大する中、派遣社員が派遣元に通勤手当の支払いを求める訴訟は全国初という。【原田啓之】 訴状によると、男性は2014~17年、同社に派遣社員として登録。大阪府と兵庫県の派遣先5カ所で、チラシ配布や工場での梱包(こんぽう)作業などに携わった。時給は1100~1350円。同社の規定で正社員には通勤手当が支給されるが、派遣社員には支給されない。

    元派遣社員:通勤費求め派遣元提訴へ「待遇格差は違法」 | 毎日新聞
  • 電通の違法残業事件 電通に罰金50万円求刑 | NHKニュース

    大手広告会社「電通」が社員に違法な残業をさせた罪に問われている事件の初公判で、検察は、法人としての電通に罰金50万円を求刑しました。

    電通の違法残業事件 電通に罰金50万円求刑 | NHKニュース
    sawarabi0130
    sawarabi0130 2017/09/23
    ゼロが3つくらい足りない
  • 日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の

    日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース
  • 電通の略式起訴は「不相当」 東京簡裁、正式裁判を決定:朝日新聞デジタル

    広告大手電通の違法残業事件で、東京簡裁は12日、労働基準法違反罪で法人の電通を略式起訴した東京地検の処分について、書面審理だけで量刑を決める略式命令を出すのは「不相当」と判断し、正式な裁判を開くことを決めた。電通の刑事責任が公開の法廷で問われることになる。 「不相当」の決定は、過去の違法残業事件でも出されたことがある。大阪区検が略式起訴したレストラン経営会社「サトレストランシステムズ」とスーパーマーケット経営会社「コノミヤ」について、大阪簡裁は3月に相次いで「不相当」と判断。正式な裁判を開いた。 電通事件を巡っては、地検が今月5日、違法残業を防ぐ対策が不十分だったとして、法人としての電通に罰金刑を求めて略式起訴。一方で、東京社の部長3人については、部下に違法労働をさせていたことは認定しつつ、悪質性がなかったなどとして不起訴処分にしていた。 捜査は昨年9月、新入社員だった高橋まつりさん(当

    電通の略式起訴は「不相当」 東京簡裁、正式裁判を決定:朝日新聞デジタル
  • 「仮眠時間も労働時間」と認定 千葉地裁が賠償命じる | NHKニュース

    流通大手イオンの商業施設などで警備にあたるグループ会社の社員が、夜間の仮眠時間にも実際には業務が続いているのに、残業代が支払われていないなどと訴えた裁判で、千葉地方裁判所は仮眠時間を労働時間と認め、残業代などおよそ180万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。 17日の判決で、千葉地方裁判所の小濱浩庸裁判長は「仮眠時間も労働からの解放が保障されているとは言えず労働時間にあたる」と指摘し、残業代のほぼ全額と慰謝料の一部、合わせておよそ180万円の賠償を命じました。 判決のあと原告の中村さんは記者会見し「警備業界では同じ境遇で働く仲間が大勢いる。会社は判決に真摯(しんし)に向き合ってほしい」と話しました。一方、会社側は「判決内容を確認し適切な対応を取っていきたい」とコメントしています。

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  • 管理監督者3(東和システム事件) | 栗坊日記

    おはようございます。 さて、今日も引き続き、管理監督者に関する裁判例を見ていきましょう。 東和システム事件(東京高裁平成21年12月25日・労判998号5頁) 【事案の概要】 Y社は、ソフトウェア開発等を営む会社である。 Xは、Y社において、SEとして勤務していた。 Xは、課長代理の職位にあり、職務手当(1万5000円)の支給を受けていた。 Y社では、管理職には職務手当のほか、基給の30%に相当する「特励手当」が毎月の所定内賃金として支払われていた。 Xは、Y社に対し、時間外手当および付加金等を請求した。 (Xが一定量の時間外労働をした事実については争いがない。) Y社は、(1)Xは管理監督者にあたる、(2)仮に管理監督者でなくても、「特励手当」を時間外手当の算定基礎に含めるべきである、などと主張し、争った。 【裁判所の判断】 管理監督者性を否定し、割増賃金、付加金の支払いを命じた。 【

  • 精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴…逆に慰謝料支払う羽目に - 弁護士ドットコムニュース

    過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。 男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職した。 ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。 判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判

    精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴…逆に慰謝料支払う羽目に - 弁護士ドットコムニュース
  • https://www.iwanaga-law.jp/pdf/topics010.pdf