偽装結婚で妻となり、夫の口座から現金約860万円をだまし取ったとして、金沢市の女性(66)が詐欺などの疑いで昨年、逮捕された。被害を受けた男性は認知症だった。ケアマネジャーが気づいたときには、すでに知らない女性の名が男性の戸籍にあった。 ","naka5":"<!-- BFF501 PC記事下(中⑤企画)パーツ=1541 -->","naka6":"<!-- BFF486 PC記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 --><!-- /news/esi/ichikiji/c6/default.htm -->","naka6Sp":"<!-- BFF3053 SP記事下(中⑥デジ編)パーツ=8826 -->","adcreative72":"<!-- BFF920 広告枠)ADCREATIVE-72 こんな特集も -->\n<!-- Ad BGN -->\n<!-- dfptag PC誘導枠5行
認知症の高齢者が起こした事故の責任を、家族が必ず負うわけではない――。高齢者の7人に1人が認知症という「認知症社会」を迎え、最高裁が示した判断に当事者からは歓迎の声があがった。「では、誰がどう責任を負うのか」という問題も関係者は指摘する。 「大変温かい判断をして頂き、心より感謝申し上げます。父も喜んでいると思います。8年間、色々なことがありましたが、これで肩の荷が下りてほっとした思いです」。判決後、東京都内で会見した代理人弁護士が、認知症で徘徊(はいかい)中に死亡した男性の長男(65)のコメントを読み上げた。 事故は2007年12月、愛知県大府市のJR共和駅で起きた。長男の妻は横浜市から転居して男性宅の近くに住み、介護していた。男性の自宅兼事務所の出入り口にはセンサーがあったが、一つはスイッチがオフになっており、わずかな隙に男性は外出。列車で1駅移動したうえ、線路内に下りた。 半年後の08
認知症の男性が死亡した鉄道事故をめぐり、高齢の妻に賠償責任はないとした1日の最高裁判決。法が想定していなかった認知症高齢者の在宅介護の悲惨な現実に初めて目を向けた司法判断といえる。高齢者が高齢者を介護する「老老介護」はさらに増えるが、今回と同じように認知症高齢者が事故などを起こした場合、介護する家族の賠償責任の有無は今後、ケース・バイ・ケースで判断されることになる。 ■想定外の事態 責任能力のない人の監督義務と賠償責任を定めた民法714条の規定はもともと、子供に対する親の監督義務を想定していた。成年後見制度など、責任能力のない人へのサポート体制が民法改正などで確立していく中、条文の対象が徐々に狭まってきた背景もあり、認知症の高齢者をめぐる監督義務の問題は、事実上、法の想定外だったとみられる。 高齢化が進むにつれ立法の不備が鮮明になり、限界は目に見えていた。認知症患者が絡む鉄道事故について、
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