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【認知症事故訴訟】「老老」5割超、家族介護の限界 「認認」も顕在化
認知症の男性が死亡した鉄道事故をめぐり、高齢の妻に賠償責任はないとした1日の最高裁判決。法が想定... 認知症の男性が死亡した鉄道事故をめぐり、高齢の妻に賠償責任はないとした1日の最高裁判決。法が想定していなかった認知症高齢者の在宅介護の悲惨な現実に初めて目を向けた司法判断といえる。高齢者が高齢者を介護する「老老介護」はさらに増えるが、今回と同じように認知症高齢者が事故などを起こした場合、介護する家族の賠償責任の有無は今後、ケース・バイ・ケースで判断されることになる。 ■想定外の事態 責任能力のない人の監督義務と賠償責任を定めた民法714条の規定はもともと、子供に対する親の監督義務を想定していた。成年後見制度など、責任能力のない人へのサポート体制が民法改正などで確立していく中、条文の対象が徐々に狭まってきた背景もあり、認知症の高齢者をめぐる監督義務の問題は、事実上、法の想定外だったとみられる。 高齢化が進むにつれ立法の不備が鮮明になり、限界は目に見えていた。認知症患者が絡む鉄道事故について、
2016/03/03 リンク